sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

補正による拒絶理由の解消

審判番号
2025012875
審判種別
記載はありません。

本文で言及されている区分

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年9月3日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年3月12日付け:拒絶理由通知書

令和7年3月21日受付:意見書

令和7年5月 8日付け:拒絶査定

令和7年8月18日 :審判請求書

令和7年8月18日受付:手続補正書

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の当審における手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第1524295号商標、登録第2494863号商標及び登録第5781117号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。

その結果、本願商標の補正後の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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