結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025013257 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年7月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 2月25日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月14日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 5月23日付け:拒絶査定
令和7年 8月22日 :審判請求書の提出
本願商標は、「ALE’S」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第32類「ビール」に補正されたものである。
本願商標は、「ALE’S」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ALE」の文字は、「イギリス産の上面発酵(常温性の酵母を用いる発酵)ビールの総称。」の意味を有する語で「エールビール」を表すものであり、また、「’S」の文字は「名詞の所有格を示す」ものであり、「~の」の意味を有する語であるから、本願商標は、構成全体として「エールビールの」あるいは「エールビール」の意味合いを認識させるものである。
そうすると、本願商標を、その指定商品「ビール」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「エールビール」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は、「ALE’S」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ALE」の文字は「エール(ビールの一種)」を、「’S」の文字は「名詞の所有格語尾」等(いずれも出典:ジーニアス英和辞典(第6版) 株式会社大修館書店)を表すものである。
そして、本願商標を構成する各語は、これを結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、また、各語の意味を踏まえると、その構成全体として「(ビールの一種である)エールの」ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、一般的に「beer(ビール)」の語やその種類を表す英語に所有や関係を示すための「's」を伴って使用されている実情も見出せないことから、その意味合いは漠然としており、商品の品質等を具体的に表示、記述しているとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品「ビール」を取り扱う業界において、「ALE’S」の文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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