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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025013724
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年12月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 5月23日付け:拒絶理由通知書

令和7年 5月28日 :意見書の提出

令和7年 8月18日付け:拒絶査定

令和7年 9月 1日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「ラッキークッキー」の文字を標準文字で表してなり、第30類「クッキー,クッキーの生地,クッキーを作るためのもと」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1372275号

商標の構成:「ラッキー」及び「LUCKY」の文字を二段に横書きしてなるもの

登録出願日:昭和50年11月14日

設定登録日:昭和54年 2月22日

書換登録日:平成21年 5月20日

指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第5228795号

商標の構成:「Lucky」及び「ラッキー」の文字を二段に横書きしてなるもの

登録出願日:平成19年 6月29日

設定登録日:平成21年 5月 1日

指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

(3)登録第5228796号

商標の構成:別掲のとおり

登録出願日:平成19年 6月29日

設定登録日:平成21年 5月 1日

指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

(4)登録第5308776号

商標の構成:「ラッキー」及び「LUCKY」の文字を二段に横書きしてなるもの

登録出願日:平成21年 8月26日

設定登録日:平成22年 3月12日

指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

4 当審の判断

本願商標は、「ラッキークッキー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、いずれかの文字部分が自他商品の出所識別標識として強い印象を与えるものではない。

また、その構成中の「ラッキー」の文字は「幸運なこと。」を、「クッキー」の文字は「ビスケットに類する洋菓子。ビスケットより脂肪分が多いものをいう。」(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)をそれぞれ意味する語であるから、本願商標は、その構成全体から「幸運なクッキー」ほどの一連の観念を想起させるものであり、それから生じる「ラッキークッキー」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、「ラッキー」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標について、その構成中の「ラッキー」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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