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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025013883
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年7月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和5年11月21日付け:拒絶理由通知書

令和5年12月27日 :意見書の提出

令和7年 7月22日付け:拒絶査定

令和7年 9月 3日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

(1)登録第4036429号の1商標

商標の構成:「きらり」の文字を縦書きしてなる

登録出願日:平成7年6月9日

設定登録日:平成9年8月1日

分割移転受付日:令和6年6月17日

指定商品:第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒但し、日本酒を除く」

(2)登録第4036429号の2商標

商標の構成:「きらり」の文字を縦書きしてなる

登録出願日:平成7年6月9日

設定登録日:平成9年8月1日

分割移転受付日:令和6年6月17日

指定商品:第33類「日本酒」

4 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標の構成中の「Kirari」の欧文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒色で塗りつぶされた横長長方形内の中心部分に、4つの角を持ち、当該角の先に細長い線を有する白色の星形図形を配し、当該星形図形を中心として複数の同心円が描かれ、当該複数の同心円の上部中央及び下部中央に小さく「HANZO」及び「Kirari」の欧文字が表された構成よりなり、角の先に細長い線を有する白色の星形図形以外の構成要素は、多少の濃淡の差はあるものの、灰色で表されている。

そして、本願商標の構成中、明確に称呼を生じ得る「HANZO」及び「Kirari」の欧文字部分が注目されることがあるとしても、これらの欧文字部分は、黒色で塗りつぶされた横長長方形内に、同じ書体で、複数の同心円に重なるように表され、星形図形の角の先に配された細線によって、星形図形に繋がるような印象を与えるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、それぞれの構成要素が調和した、全体として、まとまりのある一体的なものとして認識するとみるのが相当である。

そうすると、本願商標において、「Kirari」の欧文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分と認めることはできず、当該文字部分のみを本願商標の要部とすることはないというのが相当である。

また、他に、本願商標の構成中、「Kirari」の欧文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって、まとまりのある一体不可分のものとして認識し、把握されるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標の構成中、「Kirari」の欧文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標が類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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