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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025014029
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年11月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年5月 1日付け:拒絶理由通知書

令和7年5月28日受付:意見書

令和7年7月 7日付け:拒絶査定

令和7年9月 4日 :審判請求書

令和7年9月 4日受付:手続補正書

2 本願商標

本願商標は、「Life Canvas」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の当審における手続補正書により、第9類「コンピュータソフトウェア,スマートホン用アプリケーションソフトウェア,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」及び第42類「オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第4427847号商標(以下、「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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