結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025014337 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年9月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 7年 3月17日付け:拒絶理由通知書
令和 7年 5月 9日 :意見書、手続補正書の提出
令和 7年 5月30日付け:拒絶査定
令和 7年 9月10日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲1の構成よりなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。
(1)登録第5667947号(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成25年12月11日
設定登録日:平成26年5月9日
指定商品:第9類「録音済み又は録画済のコンパクトディスク・ビデオディスク及びDVD,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,携帯電話機用ストラップ,家庭用・業務用・コンピュータ用ゲームプログラムを記録したカートリッジ,ダウンロードが可能なゲームプログラム,眼鏡,サングラス,デジタルカメラ,スマートフォン,スマートフォン用のケース又はカバー,スマートフォン用の画面保護用フィルム」
(2)登録第5685013号(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成25年9月4日
設定登録日:平成26年7月11日
指定商品:「絵はがき,カレンダー,雑誌,書籍,パンフレット,その他の印刷物,写真,写真立て」を含む第16類、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、太字で大きく、「ディスク【disc;disk イギリス。disque フランス】。円盤。円板。レコード。音盤。CD・DVD・ハードディスクなどの称。」を意味する「DISC」(広辞苑 第七版 岩波書店)の文字(上部及び下部には、太さの異なる楕円の円弧と思しき図形が配されている)を表してなるものである。
したがって、本願商標からは、その構成文字に相応して「ディスク」の称呼が生じ、「円盤。円板。レコード。音盤。CD・DVD・ハードディスクなどの称。」の観念が生じるものである。
(2)引用商標1について
引用商標1は、別掲3のとおり、「D1SK」の文字をデザイン化してなるところ、当該文字は我が国における一般的な辞書に載録がない語であるから、これよりは「デイワンエスケイ」あるいは「デイイチエスケイ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)引用商標2について
引用商標2は、別掲4のとおり、「D1SK」(右側には、小さく「+」の記号が配されている)の文字をデザイン化してなるところ、当該文字は我が国における一般的な辞書に載録がない語であるから、これよりは「デイワンエスケイプラス」あるいは「デイイチエスケイプラス」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(4)本願商標と引用商標の類否について
上記を踏まえて本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、文字種の相違及び図形要素の有無や構成態様などが著しく相違することから、その印象が著しく相違する。
そして、称呼においては、本願商標の称呼「ディスク」と、引用商標1の称呼「デイワンエスケイ」あるいは「デイイチエスケイ」、及び引用商標2の称呼「デイワンエスケイプラス」あるいは「デイイチエスケイプラス」の称呼とは、音数等が明らかに異なり、明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、本願商標からは「円盤。円板。レコード。音盤。CD・DVD・ハードディスクなどの称。」の観念が生じるが、引用商標からは特定の観念は生じないため、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであり、外観及び称呼においては明確に区別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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