結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025014942 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年5月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年12月 4日付け:拒絶理由通知書
令和7年 2月13日 :意見書の提出
令和7年 6月24日付け:拒絶査定
令和7年 9月19日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,香水類,シャンプー,ヘアートリートメント,ヘアオイル」を指定商品として登録出願されたものである。
本願商標は、「so-R」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、当該文字は、欧文字2字の「so」と欧文字1字の「R」を「-」(ハイフン)で結合させた構成からなるものである。
ところで、欧文字2字と欧文字1字をハイフンで結合したものは、商品の品番、型番、規格等を表す記号、符号として、取引上一般に使用されているものであり、本願商標もその一類型にすぎない。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまり、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないものであると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
本願商標は、別掲のとおり、比較的小さく表した「SO」の欧文字(大文字)又は「so」の欧文字(小文字)といえるものと、比較的大きく表した「R」の欧文字とを、「-」(ハイフン)で結合してなるものであり、その構成自体、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章とはいえないものである。
また、たとえ、原審が説示するように、欧文字2字と欧文字1字を「-」で結合した標章が、商品の品番等を表示するための記号、符号の一類型として、取引上、類型的に採択、使用されている実情があるとしても、当審における職権による調査では、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標のごとき構成態様からなる標章(比較的小さく表した欧文字の大文字2字又は欧文字の小文字2字といえるものと、比較的大きく表した欧文字の大文字1字とを、「-」で結合してなる標章)が、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものといえるほどに、商品の品番、型番等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、そのほか、本願の指定商品の取引者、需要者が、本願商標を極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認識するというべき事情も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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