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Trademark Appeal Case

指定役務の適格性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025015847
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年4月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年11月27日付け:拒絶理由通知書

令和7年 4月24日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年 6月10日付け:拒絶査定

令和7年10月 3日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「タイタニックベアオセロ」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第18類、第28類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に第35類「熊を模した商品の展示会・熊を模した商品のキャンペーンの企画・運営又は開催,熊を模した商品の販売に関する情報の提供,熊を模した商品の見本市の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願において指定されている小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務。以下同じ。)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人(請求人)が本願商標をこれらの小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。

したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第1227204号商標、登録第4024267号商標、登録第4653593号商標及び登録第6123874号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、小売等役務は全て削除された。その結果、本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義は、なくなった。

したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(3)まとめ

以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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