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Trademark Appeal Case

指定商品補正で拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025015924
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年8月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 2月17日付け:拒絶理由通知書

令和7年 6月17日 :意見書の提出

令和7年 7月 7日付け:拒絶査定

令和7年10月 6日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲の構成よりなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第11類「電気電池で作動する医療目的に使用されない履物用の電気加熱インソール,電気電池で作動する医療目的に使用されないハンドウォーマー・その他の電気加熱衣類,競技場・その他の屋外において狩猟の活動・釣りの活動・その他地面に座る活動で使用するための電気電池で作動する医療目的に使用されない充電式電気加熱シート」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、登録第6699135号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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