sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

指定商品役務の類似性解消

審判番号
2025015971
審判種別
記載はありません。

本文で言及されている区分

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年4月3日の商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年10月30日付け:拒絶理由通知書

令和6年11月28日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年 3月27日付け:拒絶理由通知書

令和7年 4月 3日 :手続補正書の提出

令和7年 7月30日付け:拒絶査定

令和7年10月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第11類、第21類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、最終的に、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第6635044号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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