sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的表示と地名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025016106
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年11月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 1月29日付け:拒絶理由通知書

令和7年 7月11日付け:拒絶査定

令和7年10月 8日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,個々の需要に応じた料理人による飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,和食の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与,調理用機械器具の貸与,流し台の貸与,椅子・テーブル・テーブル用リネン・ガラス食器の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標のうち、現に有効に存続しているものは以下のとおりである(以下、これらをまとめて「各引用商標」という。)。

(1)登録第4198642号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲2のとおり

登録出願日 :平成 9年 2月15日

設定登録日 :平成10年10月16日

最新更新登録日:平成30年 7月 3日

指定役務:第42類「飲食物の提供」

(2)登録第6731364号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲3のとおり

登録出願日 :令和 4年12月 9日

設定登録日 :令和 5年 8月30日

指定役務:第43類「飲食物の提供」

(3)登録第6797039号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:別掲4のとおり

登録出願日 :令和 5年 8月31日

設定登録日 :令和 6年 4月17日

指定役務:第43類「飲食物の提供」

(4)登録第6899788号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成:ヤキニクぼんず(標準文字)

登録出願日 :令和 6年 7月18日

設定登録日 :令和 7年 2月21日

指定役務:第43類「飲食物の提供」

3 原査定の拒絶の理由の要旨

本願商標は、上記2の各引用商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、構成中の下段に、黒色の、筆書き風の書体で比較的大きく表された「ボンズ~絆~」の文字と、その上に、黒色の、前記と同一と思われる書体でやや小さく表された「焼肉 ホルモン」の文字、及び、構成中の右下に、赤色で極めて小さく表された長方形からなる枠線の内部に同色で書された「赤坂」の文字からなるものである。

そして、構成中、「ボンズ~絆~」の文字は、このうち、「絆」の文字が「断つにしのびない恩愛」(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有するものの、当該文字部分全体及び「ボンズ」の文字は、辞書等に載録されているものではないから、当該文字部分からは特定の意味合いを認識されるものではない。

また、構成中、「焼肉 ホルモン」の文字は、本願指定役務との関係において、「牛・豚などの肉をあぶって焼いたもの」(同)を意味する「焼肉」の語と、「豚などの臓物を小さく切って焼いたもの」(同)を意味する「ホルモン焼」の語の略称を表してなるものと需要者に容易に理解されるものであるから、この文字部分は、本願指定役務との関係において、需要者に、単に提供される飲食物が焼肉及びホルモン焼であることを認識させるにすぎないものであることから、自他役務の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものというべきであり、これより、自他役務の識別標識としての称呼及び観念は生じないというのが相当である。

さらに、構成中、「赤坂」の文字を有してなる部分は、「東京都港区の一地区」(同)等の地名を表したものと容易に理解されるものであるから、当該部分も、役務の提供の地等と認識される、自他役務の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものというべきであり、これより、自他役務の識別標識としての称呼及び観念は生じないというのが相当である。

そうすると、本願商標を構成する各文字部分のうち、自他役務の識別標識としての称呼及び観念を生じ得るのは、「ボンズ~絆~」の文字部分のみであって、当該文字部分が、本願商標の要部として、独立して需要者に対し役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえる(以下「ボンズ~絆~」の文字部分を「本願要部」又は「当該要部」という。)。

次に、本願要部についてみるに、これを構成する「ボンズ」の文字、及び、二つの記号「~」に挟まれた「絆」の文字は、いずれも同じ書体、大きさで、一体的に表されていることから、当該文字部分は外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものといえる。

そして、当該要部からは、その構成文字に相応して「ボンズキズナ」の称呼を生じるものと認められるところ、当該称呼は決して長い称呼とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、前記のとおり、当該要部を構成する各文字及び記号のうち、「絆」の文字は「断つにしのびない恩愛」の意味を有するものの、当該要部全体及び「ボンズ」の文字は、辞書等に載録されているものではないから、当該要部からは特定の意味合いを認識されるものではなく、また、「ボンズ」の文字と「~絆~」の文字及び記号とは、いずれか一方が、本願指定役務との関係において、自他役務識別標識としての機能が無いか極めて弱いものでもでもなく、また、いずれか一方が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものでもない。

そうすると、本願商標に接する、その指定役務の取引者、需要者は、殊更に、本願要部から、「~絆~」の文字及び記号を捨象し、「ボンズ」の文字のみに着目するとはいい難く、むしろ、「ボンズ」の文字部分と、「~絆~」の文字及び記号を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当である。

また、ほかに、本願要部から、「ボンズ」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、自他役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべき事情も見いだせない。

以上からすれば、本願商標から「ボンズ」の文字部分を分離、抽出し、この部分だけを各引用商標と比較して、類否判断をすることは許されないというべきである。

したがって、本願商標は、その指定役務が、各引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務であるとしても、これから「ボンズ」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と各引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。