結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
理 由
本願は、2024年8月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和7年1月24日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月24日付け:拒絶理由通知書
令和7年 6月25日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 7月14日付け:拒絶査定
令和7年10月10日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「CAYO」の文字を標準文字で表してなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第9類「コンピュータ用かばん,ラップトップ型コンピューター専用バッグ」に補正されたものである。
本願商標は、登録第6801832号(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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