結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3746(T2000−3746/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、平成10年6月11日に登録出願、標準文字により「Spice Bar」と横書きしてなり、指定商品については願書記載のとおりである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『棒状の容器に詰められた香辛料』の如き意を端的に表すものと看取される『Spice Bar』の文字を書してなるから、これを指定商品中、該文字に照応する商品、例えば『棒状の容器に詰められた、ねりわさび・芥子』について使用しても、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「Spice Bar」の文字よりなるものであって、「香辛料」を意味する「Spice」の文字と「棒」の意味を有する「Bar」の文字とを結合してなるものと看取されるとしても、後半の「Bar」の文字(語)より「棒状の容器」の意味合いを直ちに理解するものとはいい難く、全体として、「棒状の容器に詰められた香辛料」の如き意味合いまでは認識し得ないものというべきである。
してみると、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、かつ、「Spice Bar」の文字がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められないから、自他商品の識別機能を有するものといわなければならない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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