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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「Spice Bar」の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3746(T2000−3746/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−3746(T2000−3746/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「Spice Bar」の記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3746(T2000−3746/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Spice Bar」の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、平成10年6月11日に登録出願、標準文字により「Spice Bar」と横書きしてなり、指定商品については願書記載のとおりである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『棒状の容器に詰められた香辛料』の如き意を端的に表すものと看取される『Spice Bar』の文字を書してなるから、これを指定商品中、該文字に照応する商品、例えば『棒状の容器に詰められた、ねりわさび・芥子』について使用しても、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「Spice Bar」の文字よりなるものであって、「香辛料」を意味する「Spice」の文字と「棒」の意味を有する「Bar」の文字とを結合してなるものと看取されるとしても、後半の「Bar」の文字(語)より「棒状の容器」の意味合いを直ちに理解するものとはいい難く、全体として、「棒状の容器に詰められた香辛料」の如き意味合いまでは認識し得ないものというべきである。

してみると、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、かつ、「Spice Bar」の文字がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められないから、自他商品の識別機能を有するものといわなければならない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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