結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025300168 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | other |
理 由
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第6205648号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和7年2月19日)であるところ、閉鎖商標登録原簿によれば、本件商標に係る商標権は、令和6年12月13日に分割(後期分)登録料不納により消滅し、その抹消登録が令和7年9月10日にされていることが認められる。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の審判請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物が存在しないものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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