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Trademark Appeal Case

称呼「ロ」と「リ」の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11051号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VELOCITY」の欧文字を標準文字として、平成9年11月28日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成11年7月5日付手続補正書により第9類「パーソナルコンピュータ」と縮減補正しているものである。

2 拒絶の理由

本願商標は、原審の拒絶の理由に係る登録商標、すなわち、「VERISITY」の欧文字を標準文字として、アメリカ合衆国1997年2月7日出願に基づく優先権を主張して平成9年8月4日登録出願、指定商品は第9類「半導体又は電子装置の設計を検査するための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ又は光学式ディスク,その他の電子応用機械器具及びその部品」とするものであって、平成10年11月13日に設定登録された登録第4210913号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似するから商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「VELOCITY」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ベロシティ」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、その構成前記したとおり、「VERISITY」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ベリシティ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標より生ずる称呼を比較するに、両者は、第2音において「ロ」と「リ」の差異を有するところ、前者の「ロ」(ro)の音は、舌面を硬口蓋に向けて弾くようにして発声され内にこもるような弾音であるのに対し、後者の「リ」(ri)の音は、音調位置を前口蓋とし有声弾音をもって調音される音であって、該差異音は共にラ行音に属するとしても、両者は明瞭に区別して聴取される音であるから、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても彼此相紛れるおそれはないものというのが相当である。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、観念において類似するものとすべき要素は見当たらない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標といわなければならないから、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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