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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成6年審判第9336号|請求不成立)

審判番号
平成6年審判第9336号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成6年審判第9336号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MINI LUDO」の欧文字を左横書きしてなり、第24類「おもちゃ 人形 娯楽用具 運動具 釣り具 楽器 演奏補助品 蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード これらの部品および附属品」を指定商品として、1991年3月19日にフランス国の出願に基いてパリ条約第4条により優先権を主張し、平成3年8月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、『小型のルードゲーム』の意味を表わす『MINI LUDO』の欧文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味に相応する商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『おもちゃ、人形、娯楽用具』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MINI LUDO」の文字を書してなるところ、構成中、前半部分の「MINI」の文字は、「小型のもの、小型の」等の意味を有する英語「mini」を表わしたもの(「<コンパクト版>小学館プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館 1989年3月20日発行)であり、構成中、後半部分の「LUDO」の文字は、「さいと数取りと盤面を用いてする一種のさいころ遊び」等の意味を有する英語「ludo」を表わしたもの(「研究社新英和大辞典」株式会社研究社 1980年11月発行)とそれぞれ認められるものである。

ところで、「ミニ」の語について、「’74 はなやまゲームカタログ」(はなやま玩具株式会社 発行)によれば、「MGシリーズ」の項に、「ミニゲームのシリーズです。サイズはミニでも、大きな楽しさをおすすめいただけます。コンパクトなシーパックに入って、・・・」の記載、同じく、「MGルーレット」の項に、「ルーレット盤とレイアウトがシーパックに入ったミニルーレット」の記載、同じく、「MGファインプレイ」の項に、「サイコロの目によってゲームが進展する。ミニ野球ゲーム」の記載がそれぞれされているものである。

そして、「ルードゲーム」の語及び「ルード」の語について、「’74 はなやまゲームカタログ」(はなやま玩具株式会社 発行)によれば、「品名」の項に「ルードゲーム」の語の記載、同じく、「▲5▼・・・ルードゲーム」の項に、「カラーで楽しむスゴロクゲームの決定盤。」の記載、同じく、「▲7▼・・・箱入ルード。宇宙旅行」の項に「双六タイプのルードゲームと、サイを振ってロケットを太陽に到着させる宇宙旅行の両面盤。」の記載、同じく、「▲15▼袋入りルードゲーム」の項に「サイの目に従ってゲーム盤を一周する、ルードゲーム袋入り。」の記載がそれぞれされているものである。また、「遊びの世界の味覚地図」(株式会社社会思想社1988年10月30日 発行)によれば、「このゲームの変形はそのあとも数限りなくつくられてきましたが(ルード・ゲーム)という商品名も有名。・・・」と記載されているものである。

以上の事実によれば、おもちゃを取り扱う業界においては、「ミニ」の語は、「小型の」等の意味合いを有するものとして、また、「ルード」の語は、「ルードゲーム」の意味合いを有するものとして、使われていることが認められる。

してみれば、「MINI LUDO」の文字からなる本願商標を、その指定商品中「ルードゲーム」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「小型のルードゲーム」の意味合いを認識するものであり、商品の品質を表示したものと理解し、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと判断するのが相当である。

また、本願商標をその指定商品中「ルードゲーム」以外の「おもちゃ」に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すべき理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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