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Trademark Appeal Case

指定商品補正と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025650027
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類、第14類、第18類、第28類及び第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2023年(令和5年)9月12日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

本願は、2024年(令和6年)6月17日付けで暫定的拒絶通報が通知され、同年9月26日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年12月24日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、令和7年(2025年)4月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同日に手続補正書が提出されたものである。

そして、本願の指定商品は、上記手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2264714号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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