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Trademark Appeal Case

指定役務の補正による類似解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025650047
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1 手続の経緯

本願は、2023年8月1日にイスラエル国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条(商標法第9条の2)による優先権を主張し、2024年1月25日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

2024年(令和6年) 9月 5日付け:暫定拒絶通報

2024年(令和6年)12月 2日 :意見書、手続補正書の提出

2025年(令和7年) 2月17日付け:拒絶査定

2025年(令和7年) 5月27日 :審判請求書の提出

2025年(令和7年) 7月 9日 :手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、黒色の正方形内に円を白抜きした図形の右横に、「WIX STUDIO」の文字を書してなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第42類に属する2024年(令和6年)12月2日提出の手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、国際登録第880947号商標及び885783A号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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