結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025650062 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本願は、2023年9月14日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2024年(令和6年)3月11日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年)10月 4日付け:暫定拒絶通報
2025年(令和7年) 1月16日 :意見書の提出
2025年(令和7年) 3月13日付け:拒絶査定
2025年(令和7年) 7月 2日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「GRASP」の文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第9類「Antennas, namely reflector antennas, radio antennas, dish antennas, radar antennas, signal antennas for wireless communication apparatus; antennas and aerials as communication apparatus; computer software and programs for antenna design and coverage analysis.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第6350873号商標及び登録第6639219号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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