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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第8701号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第24類「織物(畳べり地を除く)、布製身の回り品、ふきん、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、カーテン、壁掛け、テーブル掛け、シャワーカーテン」を指定商品として、平成7年3月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分第24類に属しない商品を指定している。

本願の指定商品中『壁掛け』は、『織物性壁掛け』については、政令で定める商品及び役務の区分第24類に属する商品であり、『壁掛け(織物製のものを除く)』については、前記区分第27類に属する商品である。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

審査主義による登録主義を採る我が国の商標法下においては、登録される商標の構成のみならず、その商標の保護されるべき商品の範囲、即ち、指定商品が明確でなければならないことは、明らかであるところ、当審において、合議の結果、審判長は、平成10年9月10日付けの審尋書をもって、請求人に対し「本願指定商品中の『壁掛け』は、その材質により所属類が異なる(「織物製壁掛け」は、政令で定める商品及び役務の区分第24類に属する商品であり、「壁掛け(織物製のものを除く。)」は前記区分第27類に属する商品)ものであるから、該商品の材質を明記した書面を提出されたい。ただし、本願の指定商品の表示を、たとえば『第24類織物(畳べり地を除く。),布製身の回り品,ふきん,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,カーテン,織物製壁掛け,テーブル掛け,シャワーカーテン』のように補正したときはこの限りでない。」との釈明を求めたが、請求人は、上記審尋に対し、何ら応答をしなかった。

そして、原査定の拒絶の理由は、妥当なものと認められるから、結局、本願商標は、商標法施行令附則(平成3年9月25日政令299号)第2条による商標法第6条第1項に規定する要件を満たしているものとすることはできないときに該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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