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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025650064
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1 手続の経緯

本願は、2023年(令和5年)12月20日にニュージーランドにおいてなされた商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同月21日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

2024年(令和6年)9月11日付け:拒絶理由通知書

2025年(令和7年)4月22日付け:拒絶査定

2025年(令和7年)7月9日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「SERATO」の文字を普通に用いられる方法で表してなり、第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、本願の指定役務中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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