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Trademark Appeal Case

商標異議申立の不適法却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024900178
審判種別記載はありません。
結論other

結論テキスト

結 論
本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

理 由

本件登録第6817126号商標は、願書に記載されたとおりの構成より

なり、令和5年11月22日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に

記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月1日に登録査定、同年6

月24日に設定登録され、同年7月2日に商標掲載公報が発行されたもので

ある。

これに対し、登録異議申立人は、令和6年9月2日付けで商標登録異議申

立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補

充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に

おいて規定する期間内にその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申

立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、そ

の補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項

において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条

の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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