結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024900178 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | other |
理 由
本件登録第6817126号商標は、願書に記載されたとおりの構成より
なり、令和5年11月22日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に
記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月1日に登録査定、同年6
月24日に設定登録され、同年7月2日に商標掲載公報が発行されたもので
ある。
これに対し、登録異議申立人は、令和6年9月2日付けで商標登録異議申
立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補
充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に
おいて規定する期間内にその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申
立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、そ
の補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項
において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条
の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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