結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30690号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件登録第549952号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和33年12月1に登録出願され、「サンフロー」の片仮名文字を横書きしてなり、第70類「セメントスラリー水分減少剤、セメント原料石粉砕助剤、セメント防水剤、セメント急結剤、セメント混合剤」を指定商品として、昭和35年3月23日に設定登録され、昭和55年5月30日及び平成2年2月19日に、それぞれ商標権存続期間の更新登録がされているものである。
請求人は、「本件商標は、その指定商品中『食品用品質改良剤』及び『たんぱく質及び酵素』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、その指定商品中、「食品用品質改良剤」及び「たんぱく質及び酵素」について、継続して3年以上日本国内において商標権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、本件商標の指定商品中には、審判請求人の主張する「食品用品質改良材」及び「たんはく質及び酵素」は含まれていない。よって審判請求人の主張は失当である。
本件商標の指定商品は、前記のとおり第70類「セメントスラリー水分減少剤、セメント原料石粉砕助剤、セメント防水剤、セメント急結剤、セメント混合剤」であって、本件審判の請求に係る商品「食品用品質改良剤、たんぱく質及び酵素」は包含されていないこと明らかである。
してみれば、本件審判の請求は、その対象物が存在しない不適法なものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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