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Trademark Appeal Case

「着る医療機器」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025900149
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
登録第6924346号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

理 由

第1 本件商標

本件登録第6924346号商標(以下「本件商標」という。)は、「着る医療機器」の文字を標準文字で表してなり、令和5年9月15日に登録出願、同7年4月9日に登録査定、第25類「アンダーシャツ,ティーシャツ」(以下「本件指定商品」という場合がある。)を指定商品として、同月30日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第7号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証(以下「甲第○号証」を「甲○」のように記載する。)を提出した。

1 本件商標について

本件商標は、「着る医療機器」(標準文字)を普通に用いられる方法で横書きしてなり、本件指定商品を指定商品として登録されたものである(甲1)。

2 登録商標について

一般医療機器を扱う業界において、「着る医療機器」の語は、「家庭用遠赤外線血行促進用衣」を表示するものとして普通に使用されている事実がある(甲2~甲4)。

3 商標法第3条第1項第3号について

本件商標を本件指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「着る医療機器」の文字から単に、商品の品質、用途を表示した語と認識するにとどまるから、当該文字「着る医療機器」は自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。

また、本件商標は、「着る医療機器」であり、「医療機器」の中には、着用する形態のものが多数存在する。

例えば、放射線防護用前掛け、弾性ストッキング、生体信号反応式運動機能改善装置等が、「着る医療機器」であり、これらの商品も一般的に「着る医療機器」と呼ばれている。

したがって、本件商標の「着る医療機器」は、種々存在する「医療機器」において、単に、「着用」するという使用形態を称している語を付した商標にすぎず、取引者・需要者にとって、自他商品識別標識としての機能を有する商標ではない。

4 商標法第3条第1項第6号について

本件商標は、「着る医療機器」の文字からなり、本件の審査の段階での拒絶理由通知において商標法第3条第1項第6号に該当すると判断されている。

すなわち、「本願商標は、「着る医療機器」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表示してなり、「着る医療機器」の文字について、引用情報のような使用が認められることから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「医療機器を使ったような効果を期待できる商品」であるといった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であると理解し、認識するにとどまるとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといえます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。」とされている。

審査官が示した拒絶理由通知の中で、特に、「医療機器を使ったような効果を期待できる商品」とされているが、「医療機器」を使ったような効果を期待できる商品と認識されるような商標は登録されるべきではないといえる。

すなわち、「医療機器」として承認されていない商品に当該登録商標「着る医療機器」との表示がされると、需要者・取引者は医療機器であると誤認を生じて購入してしまう可能性が高いといえる。

これは、「着る医療機器」が商標としての機能を発揮しているのではなく、厚生労働省のお墨付きをもらった商品であると誤認している可能性が極めて高いといえ、当該登録商標「着る医療機器」が何人かの業務に係る商品であると認識することができないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当する。

また、本件商標権者は、当該商標法第3条第1項第6号の拒絶理由に対して、意見書を提出して反論し、当該意見書において、本件商標が同号に該当しない旨を主張しているが、いかなる判断で審査官が本件商標が同号に該当しないと判断したのか明確ではない。

また、本件商標権者は、商標法第3条第2項の使用による著名性を主張しているが、審査官がこの同項の適用を認めて登録されたものでもないことから、同条第1項第6号に該当しないとした判断の根拠が見いだせない。

商標法第3条第1項第6号違反として挙げる事案(甲5~甲7)においては、最終的に拒絶査定となっている。

特に、審査官が指摘しているように、「本願の指定商品(被服、等)やそれに関連する商品を取り扱う業界において、「治療効果を有する、身につける商品」に「着る治療機器」「着る医療機器」の文字が宣伝広告的に使用されている実情があります。」との認定がされており、かかる審査官のみならず、一般需要者・取引者にとっても同様の認識があると考えられる。

すなわち、「着る医療機器」の文字が宣伝広告的に使用されている事実があることから、本件商標「着る医療機器」が商標法第3条第1項第6号に該当することは明確である。

5 商標法第4条第1項第7号(公序良俗違反)について

(1)本件商標は、「着る医療機器」の文字からなることから、この商標中、特に「医療機器」の文言は、厚生労働省のみならず、日本ホームヘルス機器協会及び日本医療機器産業連合会による広告規制が掛かっている文言にあたり、かかる「医療機器」の文言を含む商標の登録は、商標法第4条第1項第7号の規定違反となると思料する。

審査基準にあるとおり、本件指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合に該当し、また、他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合にも該当すると思料する。

具体的には、厚生労働省が管轄となる「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)」(以下「薬機法」という。)においては、第1条、第2条、第63条及び第63条の2の規定があり、明確に「医療機器」についての定義、また、「医療機器」の文言を使用する場合の記載事項が規定されている。

すなわち、厚生労働省が管轄官庁としてかかる法律による規制を厳格に行われていることから、一般消費者は安心して「医療機器」を使用することができるものである。

しかし、この「医療機器」の文言には、上記法律等によって規定されている「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令が定めるものをいう。」との意味合いがあることから、需要者・取引者にとって、当該登録商標「着る医療機器」が特許庁により商標登録されたことによって、厚生労働省医薬安全局からも承認された商品であるとの誤解を生じるものである。

また、現在、厚生労働省において、「医療機器」の文言の使用について、適正広告されることが必須の課題となっている。

(2)2025年2月25日に、厚生労働省は、「リカバリーウエア」(着る医療機器)と呼ばれている一般医療機器「家庭用遠赤外線血行促進用衣」について、同医療機器の定義や自主基準にのっとった事業活動をするように呼び掛けている。

このような呼び掛けを行った背景には、「薬機法が十分に理解されていない」(厚生労働省医薬局医療機器審査管理課)ことや、「定義から逸脱した標榜が散見される」ことが原因としてあげられている。

厚生労働省医薬局医療機器審査管理課の担当者は、「医療機器は”規制産業“。いくらでも売っていいものではなく、厳正に管理された上で販売されるべきもの。人の命に関わるかもしれないこの領域で事業をするなら、薬機法を理解した上でしっかりルールを守ってほしい。」また、”痛みに効く“などと過度な期待をもって購入した消費者から、「効果を疑問視する声が厚生労働省にも届いている」としている。

このことからも明確なように、厚生労働省が危惧している「医療機器」の文言の使用について、特定企業が登録商標として「着る医療機器」を本件指定商品について使用することは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合に該当し、商標法第4条第1項第7号の公序良俗に違反するものといえる。

(3)また、一般社団法人日本ホームヘルス機器協会において、「家庭向け医療機器等適正広告・表示 ガイドV 令和6年度版」には、家庭向け医療機器の適正広告のガイドが発刊されている(甲8)。

このガイドには、「家庭向けの医療機器は、家庭で使用される他の電気製品等とは異なり、消費者自らがその有効性・安全性を適切に判断することが困難なものであり、また、誤使用によって健康被害を生じるおそれがあることから、事実に基づいた正確な情報の提供が不可欠である。

製造された医療機器が一般消費者の手元に届き、実際に使用されるまでの間、広告が伝達する情報の果たす役割は非常に大きなものである。広告は、様々な製品の中から、自社の製品を選択させることを目的としており、特に近年ではインターネットの急速な普及により、広告手法も多様化してきているが、広告での説明内容・不備によって医療機器の使用目的、使用方法、安全性について誤解を与えるものであってはならない。

一方、医療機器の品質、有効性、安全性確保を更に充実化すべきとの社会的な要請を反映し、QMSの実施、承認(認証)審査の厳格化、副作用情報の収集体制の充実等の各種施策が整備されてきているが、これらの施策は適正な広告と相まって完成すると言っても過言ではない。

このため薬機法では、医療機器の保健衛生上の危害を防止するためにも、医療機器の広告について必要な制限を行うと共に、表示しなければならない事項が定められている。

また、薬機法の他に不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)でも、公正な競争の確保と一般消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守るために不当表示等が厳しく規制されており、広告の適正化が図られている。また、特定商取引に関する法律(特商法)や消費者契約法などの関連法規にも、十分留意することも必要である。

正確な情報提供活動の一環として広告・表示を行うためには、関連法規を正しく理解し、また必要に応じて行政の指導・助言に基づき適正に作成された広告宣伝物(広告活動も含む)を作成することで、違反広告を行わないための注意が非常に重要である。」と適正広告に対する注意事項が規定されている。

(4)(一般社団法人)日本医療機器産業連合会・企業倫理委員会・法制委員会が、2024年2月改定「医療機器適正広告ガイド」を公表している(甲9)。

この適正広告ガイドには、「医療機器の広告が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で定める虚偽、誇大にわたらないようにするとともに、会員企業が医薬品等適正広告基準及び医療機器業プロモーションコードを遵守するためのものである。」と目的が規定されている。

広告を行う者の責務については、「医療機器の広告を行う者は、使用者が当該医療機器を適正・安全に使用することができるよう、正確な情報の伝達に努めなければならない。また、医療機器の本質に鑑み、医療機器の品位を損なう、又は信用を傷つけるおそれのある広告を行ってはならない。」とされている。

このように、「医療機器」の文言の使用に関しては、種々の規制がされており、かかる規制があるにもかかわらず、「着る医療機器」の文言を付した商品「アンダーシャツ,ティーシャツ」が販売されることは、厚生労働省の認可を受けた「医療機器」であると一般消費者が認識しかねないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号の審査基準に規定されている「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当すると思料する。

すなわち、本件商標は、商標の構成自体が非道徳的等でなくても、特定の企業が独占して本件指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合にあたると思料する。

また、他の法律(薬機法)によって、当該商標の使用等が禁止されている場合にも該当すると思料する。

(5)まとめ

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第 7 号に該当し商標登録を受けることができないものであるから、本件商標は商標法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきである。

第4 当審の判断

1 申立人の主張及び同人の提出した証拠によれば、次のとおりである。

(1)2023年4月19日から21日に開催された「バリアフリー2023」のパネルポスターに「着る、医療機器 はじまる」の記載がある(甲2)。

(2)2023年5月28日に開催された「大阪城トライアスロン2023」の会場において水着の展示写真とともに「着るだけで 血行促進 疲労回復 筋肉のコリの緩和」の記載がある(甲3)。

(3)申立人に係るボディメンテナンスウェアと称する商品パンフレットに「一般医療機器」及び「着る医療機器」の見出しの下、「家庭用の医療機器として42年ぶりとなる新たな規格」「家庭用遠赤外線血行促進衣」の基準をクリアしました。」の記載がある(甲4)。

(4)薬機法の第2条第4項において、「医療機器」の定義について、「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令が定めるものをいう。」と定義付けられている(申立人の主張)。

(5)「一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会」発行の「家庭向け医療機器等適性広告・表示 ガイド V」(令和6年度版)には、家庭向け医療機器の適性広告に対する注意事項の記載がある(甲8)。

(6)「一般社団法人 日本医療機器産業連合会」発行の「医療機器適性広告ガイド」(2024年2月改定)には、適性広告ガイドの目的、医療機器の広告を行う者の責務などについての記載がある(甲9)。

(7)小括

前記(1)ないし(6)によれば、申立人に係るボディメンテナンスウェアと称する商品パンフレットに「着る医療機器」の文字が使用され、薬機法において、「医療機器」の語の定義が定められており、医療機器関連の2団体に係る医療機器の広告に関するガイドに家庭向け医療機器の適性広告に対する注意事項や適性広告ガイドの目的、医療機器の広告を行う者の責務などについての記載がある。

2 商標法第3条第1項第3号該当性について

本件商標は、「着る医療機器」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一連で辞書に載録のないものであるところ、その構成中「着る」の文字は、「身につける。着用する。」、「医療」の文字は、「医術で病気をなおすこと。療治。治療。」、「機器」の文字は「器具・器械・機械の総称。」(いずれも「広辞苑 第7版」)の意味を有する語であるから、本件商標は、一義的には「身につける、治療のための機械」ほどの意味合いを理解させるものである。

そして、上記1のとおり、申立人が提出した証拠からは、「着る医療機器」の文字が使用されていることが明確に確認できるのは申立人に係る使用例(甲4)のみであり、それ以外は、「着る医療機器」とは異なる「着る、医療機器 はじまる」の文字の使用例(甲2)や「着る医療機器」の文字が確認できない例(甲3)であることから、上記1件の使用例のみをもって、「着る医療機器」の文字が商品の品質を表示するものとして一般的に使用されているとは認め難いものである。

さらに、本件商標に接する需要者が、本件商標を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本件商標は、「身につける。着用する。」を意味する「着る」と「器具・器械・機械の総称。」を意味する「機器」との組み合わせの独創性からみても、これに接する需要者は、全体として、一種の造語を表したものと認識させるとみるのが相当であって、本件商標をその指定商品について使用をしても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

3 商標法第3条第1項第6号該当性について

本件商標は、「着る医療機器」の文字を標準文字で表してなるところ、上記2のとおり、申立人が提出した証拠からは、「着る医療機器」の文字が商品の品質を表示するものとして一般的に使用されているとは認め難いものであり、「着る医療機器」の文字が、商品の特性や優位性など宣伝広告を表示するものとして使用されているとは認めるに足りる事実も見いだせなかった。

そうすると、本件商標をその指定商品である第25類「アンダーシャツ,ティーシャツ」について使用をしても、商品の宣伝広告を表示するものとして認識されるということはできず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということができないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。

4 商標法第4条第1項第7号該当性について

申立人は、本件商標中、特に「医療機器」の文言は、厚生労働省のみならず、日本ホームヘルス機器協会及び日本医療機器産業連合会による広告規制が掛かっている文言にあたり、かかる「医療機器」の文言を含む商標の登録は、商標法第4条第1項第7号の規定違反となる旨主張している。

そして、本件商標の構成中の「医療機器」の文字は、申立人の主張及び職権調査によれば、薬機法の第2条第4項において、「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令が定めるものをいう。」と定義付けられており、また、職権調査によれば、同法第68条において、医療機器の広告に関して「承認・認証を受けていない医療機器等について、その名称、製造方法、効能、効果、性能に関する広告をしてはならない」旨規定されていることが認められる。

しかしながら、仮に薬機法において、医療機器等について、その名称、製造方法、効能、効果、性能に関する広告が制限されているとしても、その事実のみをもって、必ずしも、商標構成中に「医療機器」の文字を自己の商標として採択、使用することについて制限がされるとみるべきものではない。

なお、申立人提出の日本ホームヘルス機器協会及び日本医療機器産業連合会のガイドは、家庭向け医療機器の適性広告に対する注意事項や適性広告ガイドの目的、医療機器の広告を行う者の責務などについて記載されているにとどまり、これらのガイドにおける記載も、上記「医療機器」の文字を自己の商標として採択、使用することの妨げになるものではない。

そうすると、申立人提出の証拠からは、本件商標の使用が直ちに薬機法の規制対象となるとはいえないものであるから、他の法律(薬機法)によって、本件商標の使用が禁止されているとはいえない。

その他、本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではないし、申立人提出の証拠からは、本件商標の出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠く等の事実、本件商標をその指定商品について使用することが、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めるに足りる事実は見いだせない。

したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。

5 まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第第7号のいずれにも違反して登録されたものではないから、その登録は、同法第43条の3第4項の規定により維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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