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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025900154
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
登録第6927106号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

理 由

第1 本件商標

本件登録第6927106号商標(以下「本件商標」という。)は、「CHOICE」の欧文字を標準文字で表してなり、令和5年9月26日に商標登録出願、第34類「たばこ,電子たばこ,喫煙用具,マッチ」を指定商品として、同7年5月12日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録第6669898号商標(以下「引用商標」という。)は、「MY CHOICE」の欧文字を横書きしてなり、令和4年9月8日に商標登録出願、第34類「たばこ,紙巻たばこ,電子たばこ,電子たばこ用リキッド,手巻き用のたばこ,紙巻たばこ用チップ,マッチ,喫煙用ライター,フィルター,たばこ用香味料(精油のみから成るものを除く。),喫煙用具」を指定商品として、令和5年2月7日に設定登録され、この商標権は、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べた。

1 商標法第4条第1項第11号の該当性について

(1)商品の類似について

本件商標の指定商品は「たばこ,電子たばこ,喫煙用具,マッチ」である。

一方、引用商標の指定商品は「たばこ,紙巻たばこ,電子たばこ,電子たばこ用リキッド,手巻き用のたばこ,紙巻たばこ用チップ,マッチ,喫煙用ライター,フィルター,たばこ用香味料(精油のみから成るものを除く。),喫煙用具」である。

このように本件商標が指定する商品と引用商標の指定商品は一致するものであり、相互に抵触する。

(2)商標の類似について

本件商標は、大文字のアルファベットの標準文字書体にて「CHOICE」と書してなる。「CHOICE」は平易な英単語であり、これに接する取引者・需要者はここから「チョイス」の称呼と「選択」等の観念を看取し、これを記憶する。

一方、引用商標は、大文字のアルファベットにて「MY CHOICE」と書してなる。「MY」は欧文字二文字にすぎず、指定商品との関係では商品の規格等を示す記号として用いられている実情があることを踏まえると「MY」部分は自他商品識別機能が相対的に弱い部分といえる。

加えて、「MY」と「CHOICE」の間には明確な空白が存在していることから、外観的にも「MY」と「CHOICE」は分離している。

このように、引用商標の構成要素には自他商品識別機能に強弱があり、かつ、外観的にも両構成要素間に空白が存在することから、これに接する取引者・需要者はこれを「MY」と「CHOICE」に分離した上で「CHOICE」部分を強く記憶して取引に資することとなる。

そうとすると、本件商標と引用商標は、「チョイス」の称呼と「選択」等の観念を一にし、かつ、外観においても一致するものである以上、両者は外観・称呼及び観念を共通にするものであるから、本願商標と引用商標の外観、称呼及び観念によって取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標は,役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標と判断するのが相当である。

(3)小括

以上のとおりであるから、本件商標と引用商標とは類似し、また、本件商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品は一致する。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標について

本件商標は、前記第1のとおり、「CHOICE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「選択」(「ジーニアス英和辞典」第6版)の意味を有する親しまれた語であるから、本件商標は、その構成文字に相応して「チョイス」の称呼を生じ、「選択」の観念を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記第2のとおり、「MY CHOICE」の欧文字を横書きしてなるところ、「MY」と「CHOICE」との間に1文字程度の間隔を有するとしても、同書、同大でまとまりよく一体的に表されていることから、一体のものとして認識されるとみるのが相当である。

また、引用商標の構成全体から生じる「マイチョイス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標の構成文字全体としては、一般的な辞書等に掲載のないものであるが、引用商標の構成中、「MY」の文字は、「私の」(前掲書)の意味を、「CHOICE」の文字は、上記(1)のとおり、「選択」の意味を有する親しまれた語である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「マイチョイス」の称呼を生じ、「私の選択」ほどの観念を生じるものである。

(3)本件商標と引用商標の類否について

ア 外観について

本件商標と引用商標とは、6文字又は8文字とさほど長くない構成において、語頭の「MY」の文字の差異により、外観上、明確に区別できるものである。

イ 称呼について

本件商標から生じる「チョイス」の称呼と引用商標から生じる「マイチョイス」の称呼とは、いずれも3音と5音と短い音数において、語頭の「マイ」の音の差異が称呼全体に与える影響は少なくないから、称呼上、明瞭に聴別できるものである。

ウ 観念について

本件商標からは、「選択」の観念が生じるのに対し、引用商標からは、「私の選択」ほどの観念を生じるから、観念において相紛れないものである。

エ 小括

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。

その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。

以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似する商品であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、その登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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