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Trademark Appeal Case

登録異議申立期間の不適法

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025900161
審判種別記載はありません。
結論other

結論テキスト

結 論
本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

理 由

本件登録第6950454号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、令和6年10月4日登録出願、第24類、第25類及び第41類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同7年7月23日に設定登録され、同月31日に商標掲載公報が発行されたものである。

商標登録に対する登録異議の申立ては、商標法第43条の2の規定により、「何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。」と定められているところ、これに対し、登録異議申立人は、本件商標の商標掲載公報の発行前の令和7年7月28日付けで商標登録異議申立書を提出していることから、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の2により定める期間前の不適法な申立てである。

したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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