結論テキスト
結 論
本件登録異議の申立てを却下する。
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025900174 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | other |
理 由
本件登録異議の申立てがなされた商標登録については、令和7年6月10日に商標権の設定の登録がなされ、同月18日発行の商標公報に掲載されたものである。
その商標登録に対する登録異議の申立ては、その申立ての理由について「追って補充する」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内に補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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