結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024008384 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、2020年(令和2年)12月 8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年12月27日、(EP)欧州)を国際出願日とする出願であって、その手続等の経緯の概要は、以下のとおりである。
令和4年 9月27日付け:拒絶理由通知(最初)
令和5年 2月27日提出:意見書、手続補正書
令和5年 5月26日付け:拒絶理由通知(最初)
令和5年10月30日提出:意見書、手続補正書
令和6年 1月18日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。)
令和6年 5月20日提出:審判請求書、手続補正書
[補正の却下の決定の結論]
令和6年 5月20日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
本件補正は、特許請求の範囲を補正するものであり、当該補正は請求項1を以下のように補正することを含むものである(下線部は補正箇所を示す。)。
(1)本件補正前
「-ウェブサーバユニット(110);及び
-計算サブユニット(130a)を有するサービス提供ユニット(120);
を有する、色品質管理サーバ(100)であって:
前記ウェブサーバユニットは、前記ウェブサーバユニットによってサービスを提供されるウェブページ及び/又はアプリケーションプログラムを介してクライアントデバイスとインターフェースし、ユーザが前記クライアントデバイス上の前記ウェブページ及び/又はアプリケーションプログラムを介して前記サービス提供ユニットに色測定データを提供できるように、前記クライアントデバイスにグラフィカルユーザインターフェース、すなわちGUIを提供するように構成され;
前記計算サブユニットは、前記色測定データを分類するために、前記色測定データを色参照データと比較し、GUIを介して比較結果を出力するように構成され;
前記サービス提供ユニットは、前記ユーザが色測定を行うために前記クライアントデバイス上の前記ウェブページ及び/又はアプリケーションプログラムを介して、クライアントデバイスに接続可能な色測定装置にアクセス及び起動することを可能にするように構成されたデータ測定サブユニット(130c)をさらに備え、前記色測定装置はユニバーサルシリアルバス、すなわちUSBデバイスであり;及び、
前記色品質管理サーバは、ウェブUSBアプリケーションプログラミングインターフェース、すなわちAPIによって前記色測定装置と双方向通信するように構成されている、色品質管理サーバ。」
(2)本件補正後
「-ウェブサーバユニット(110);及び
-計算サブユニット(130a)を有するサービス提供ユニット(120);
を有する、色品質管理サーバ(100)であって:
前記ウェブサーバユニットは、前記ウェブサーバユニットによってサービスを提供されるウェブページ及び/又はアプリケーションプログラムを介してクライアントデバイスとインターフェースし、ユーザが前記クライアントデバイス上の前記ウェブページ及び/又はアプリケーションプログラムを介して前記サービス提供ユニットに
塗料コーティングの
色測定データを提供できるように、前記クライアントデバイスにグラフィカルユーザインターフェース、すなわちGUIを提供するように構成され;
前記計算サブユニットは、
前記塗料コーティングの
前記色測定データを分類するために、
前記塗料コーティングの
前記色測定データを色参照データと比較し、GUIを介して比較結果を出力するように構成され;
前記サービス提供ユニットは、前記ユーザが色測定を行うために前記クライアントデバイス上の前記ウェブページ及び/又はアプリケーションプログラムを介して、クライアントデバイスに接続可能な色測定装置にアクセス及び起動することを可能にするように構成されたデータ測定サブユニット(130c)をさらに備え、前記色測定装置はユニバーサルシリアルバス、すなわちUSBデバイスであり;及び、
前記色品質管理サーバは、ウェブUSBアプリケーションプログラミングインターフェース、すなわちAPIによって前記色測定装置と双方向通信するように構成されている、
塗料コーティングの色品質管理のための
色品質管理サーバ。」
本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「色測定データ」及び「色品質管理サーバ」について、本願明細書の段落【0002】~【0003】の記載をもとに、それぞれ、「塗料コーティングの」ものであること及び「塗料コーティングの色品質管理のための」ものであることを限定するものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。
(1)本件補正発明
本件補正発明は、上記1(2)に記載したとおりのものである。
(2)引用文献の記載事項
ア 引用文献1
(ア)原査定の拒絶の理由で引用された本願の優先日前に頒布された刊行物である米国特許出願公開第2007/018906号明細書(以下「引用文献1」という。)には、図面とともに、次の記載がある(下線は、当審で付した。)。
(ア-1)
「【0009】
FIG. 1 includes a schematic illustration of various process flows provided in accordance with certain embodiments of the invention;
・・・(略)・・・
【0012】
FIG. 4 includes an illustration of various system architecture elements provided in accordance with certain embodiments of the invention;
【0013】
FIG. 5 is a schematic that illustrates a system for accessing devices through a web browser provided in association with certain embodiments of the invention;」
(当審訳:【0009】図1は、本発明のある実施形態にしたがって提供される様々なプロセスの流れの概略図を含む。
・・・(略)・・・
【0012】図4は、本発明のある実施形態にしたがって提供される様々なシステム構成要素の図を含む。
【0013】図5は、本発明の特定の実施形態に関連して提供されるウェブブラウザを介してデバイスにアクセスするためのシステムを示す概略図である。)
(ア-2)
「[0024] Embodiments of the invention simplify and streamline the usually consumer-driven process of finding and selecting color-coordinated decorative products, such as home decorating articles, for example. It can also help sales associates offer and sell products more efficiently, by enabling them to guide consumers through various design and color choices. The invention facilitates capturing an image of a decorative artifact (e.g., pillow, fabric, paint swatch, wallpaper sample), and then searching a database of decorative products (e.g., furniture, wallpaper, paint) for products that match or correlate with the decorative artifact and/or an overall design scheme.
[0025] In various embodiments described in more detail hereinafter, a product selection system employs an image capture device to illuminate the decorative artifact and take an image of it. Software executed on a computer system (e.g., connected via LAN or WLAN) controls the image capture device (e.g., via a web services server) and retrieves the image from it. The image capture device may be portable or fixed; and/or spot-based, image-based, or BRDF-based. The software may be installed on a local computer system and may also invoke software on a web server farm, for example, to search a database of decorative products containing images and color data about the products. The product database may also contain information about the physical location of products in a retail store or stores, for example. Such location data may include information about stores or other commercial establishments of diverse geography that may have a desired product available for purchase by the consumer. The product database may be operatively associated with a consumer registry database, which can contain color preferences for each consumer. The product selection system may also utilize a rendering system to display a fabric on a furniture frame, for example, or various decor items in a room scene.
[0026] In operation, the local (e.g., browser-based) software handles user or consumer interactions with the product selection system. It may control a camera (e.g., through web services) of the image capture device, and/or may request that the server farm find or render fabrics, among other types of decorative products. Color management can be applied upon database capture, in-store capture, and/or in association with a monitor display of the product selection system to optimize color accuracy. In certain embodiments, one or more algorithms may be used to identify important colors or other appearances of a consumer's sample or decorative artifact.
[0027] In various embodiments, color can be controlled in several aspects of the product selection system, thereby providing accurate color assessment for sales associates and consumers. The system can capture an image (i.e., not just a spot reading) of the consumer's sample or decorative artifact, thereby letting the consumer work with multi-colored samples. The system can help guide consumers to choices of colors and can help the sales associate find color combinations, thereby speeding up the sales cycle. It can be seen that embodiments of the invention can be used in any retail situation where color is important (e.g., home or interior decorating, apparel, cosmetics, etc.). In certain embodiments, the product selection system may be connected for communication and/or processing in operative association with various supply chain systems to drive color quality from the factory, for example, to the consumer.」
(当審訳:[0024] 本発明の実施形態は、例えば、家庭装飾品のようなカラーコーディネートされた装飾製品を見つけ、選択するという、通常は消費者主導のプロセスを簡素化し、合理化する。また、販売員が様々なデザインや色の選択を通じて消費者を案内できるようにすることで、より効率的に製品を提供し販売することができる。本発明は、
装飾品
(例えば、枕、
布地、塗装見本、
壁紙見本
)の画像を取り込み、装飾製品
(例えば、家具、壁紙、
塗料)のデータベースを検索して、装飾品
および/または全体的なデザインスキーム
と一致または相関する製品を探すことを容易にする
。
[0025] 以下により詳細に説明する様々な実施形態において、
商品選択システムは、装飾品を
照明し、
その画像を撮影するために画像取込装置を用いる。(例えば、LANまたはWLANを介して接続される)コンピュータシステム上で実行されるソフトウェアは、(例えば、ウェブサービスサーバを介して)画像取込装置を制御し、そこから画像を取得する。
画像取込装置は、ポータブルであっても固定式であってもよく、および/または、スポットベース、画像ベース、またはBRDFベースであってもよい。ソフトウェアは、ローカルコンピュータシステムにインストールされてもよく、また、例えば、
ウェブサーバファーム上のソフトウェアを呼び出して、製品に関する画像および色データを含む装飾製品のデータベースを検索してもよい。
製品データベースは、例えば、小売店または店舗における製品の物理的な位置に関する情報を含むこともできる。このような位置データには、消費者が購入可能な所望の製品を有する可能性のある、多様な地理の店舗または他の商業施設に関する情報が含まれる場合がある。製品データベースは、各消費者の色の好みを含むことができる消費者登録データベースと動作可能に関連付けられることがある。また、商品選択システムは、レンダリングシステムを利用して、例えば、家具フレーム上の布地や、部屋のシーン内の様々な装飾品を表示することもできる。
[0026] 動作中、
ローカル(例えば、ブラウザベース)ソフトウェアは、製品選択システムとのユーザまたは消費者のインタラクションを処理する。これは、画像取込装置のカメラを(例えば、ウェブサービスを介して)制御することができ、及び/又は、サーバファームが、他の種類の装飾製品の中でも、布地を検索
又はレンダリング
することを要求することができる。
カラーマネジメントは、データベース取り込み時、店舗内取り込み時、および/または色精度を最適化するための製品選択システムのモニタ表示と関連して適用することができる。特定の実施形態では、1つまたは複数のアルゴリズムを使用して、消費者のサンプルまたは装飾品の重要な色または他の外観を識別することができる。
[0027] 様々な実施形態において、
色は、
製品選択システムのいくつかの側面において
制御することができ、それにより、
販売員及び消費者に
正確な色評価を提供する。
システムは、消費者のサンプルまたは装飾品の画像(すなわち、単なるスポット読み取りではない)を取り込むことができ、それにより、消費者は多色のサンプルを扱うことができる。本システムは、消費者に色の選択を案内し、販売員が色の組み合わせを見つけるのを助けることができ、それにより販売サイクルをスピードアップすることができる。本発明の実施形態は、色が重要なあらゆる小売状況(例えば、家庭や室内装飾、アパレル、化粧品など)で使用できることが分かる。特定の実施形態では、
製品選択システムは、例えば工場から消費者まで色の品質を推進するために、様々なサプライチェーンシステムと作動的に関連して、通信および/または処理のために接続され得る。
)
(アー3)
「[0033] With reference to FIG. 1, an example of potential customer C interaction with an example of the product selection system of the invention is illustrated. The primary interface with the product selection system for the customer C may be a consumer kiosk 10, for example (specific potential embodiments of the kiosk 10 are disclosed herein below in more detail). In operation, the customer C can bring a multi-color sample or decorative artifact to the consumer kiosk 10 either directly or with the assistance of a salesperson. The sample can be imaged and the color content or appearance of the sample quantized in accordance with one or more algorithms described herein. Based on the quantized colors, the system may search a product database 12 containing color information, among other data, for the available materials or decorative products. Information regarding any correlating products uncovered in the search can be returned to the customer C by way of a monitor, for example, or other screen display within the kiosk 10.」
(当審訳:[0033] 図1を参照すると、潜在的な顧客Cと本発明の製品選択システムの一例との相互作用の一例が示されている。
顧客Cのための製品選択システムとの基本のインタフェースは、
例えば、
消費者用キオスク10であってもよい
(キオスク10の特定の潜在的な実施形態は、本明細書で以下に詳細に開示される)。操作において、
顧客Cは、消費者キオスク10に、
直接又は販売員の支援を受けて、
多色サンプル又は装飾品を持ち込むことができる。サンプルは画像化され、サンプルの色
の含有量または外観が、本明細書に記載される1つまたは複数のアルゴリズムに従って量子化される。量子化された
色に基づいて、システムは、利用可能な材料または装飾製品について、
他のデータのうちの
色情報を含む製品データベース12を検索することができる。検索で発見された相関する製品に関する情報は、
例えば、キオスク10内のモニターまたは他のスクリーン表示によって顧客Cに返すことができる
。
)
(ア-4)
「[0038] FIG. 4 illustrates an example of a high-level system architecture provided in accordance with certain embodiments of the invention. As shown, hardware can reside at three different locations: the system manager 20, the retail corporate headquarters 22, and the retail store 24. Information can be communicated and exchanged between/among the three locations as described herein.
[0039] The system manager location 20 includes printers 30, generic printer profiles 32, and a printer profiling application 34. Also, located at the system manager location 20 are a hyper-spectral camera 36 and color lab software 38 connected to the camera. The system manager 20 provides profiling of the printers. The hyper-spectral camera 36 may be used to image the materials to be stored in the corporate headquarters 22 database 42. Although the present embodiment is described in conjunction with upholstery materials, it will be readily appreciated by those skilled in the art that the technology can be extended readily to any application in which color correlation is beneficial such as clothing, floor coverings, wall coverings, or any other decorative artifact or decorative product.
[0040] A web server farm 40 can be located at corporate headquarters 22 to interface with one or more retail stores 24. The upholstery material database 42 can be located at the corporate headquarters as well as a database of fabric images 44. A fabric correlation engine 46 may be resident within the web server farm 40 and operative to correlate customer artifacts with materials stored within the database 42 as will be described. Other software that can be included on the web server farm includes a room planner 48 and/or business logic 50. Additionally, a wrapping engine 52 can be resident at the corporate headquarters location enabling a fabric image, for example, to be visually wrapped onto a desired article, such as a chair or sofa, for example. The modules 48, 50, and 52 are known to those skilled in the art.
[0041] A variety of hardware and software can be resident within the retail store 24. The hardware and software may be contained within the consumer kiosk 10, as described above. The retail store 24 includes a printer 30 and a printer profile 60. The profile 60 is deployed to the retail store 24 from the system manager 20. A monitor profile 62 is included at the retail store 24 for use in conjunction with a monitor (not shown), or other screen display. The monitor profile 62 can be created using a conventional colorimeter 64 in conjunction with a conventional monitor profiling application 66, both of which are known to those skilled in the art. A camera profile 68 may also be resident on the computer 58 within the retail store 24. The camera profile 68 is associated with the image capture device 70, which can be an RGB camera, for example. Alternatively, the image capture device 70 could be a multi-spectral or hyper-spectral camera, in which case the camera profile 68 may not be required. A driver 72 is associated with the image capture device 70, and the profile 68 is created using a conventional camera profiling application 74. All of the software components may reside on the computer 58 located within the kiosk 10 in the store 24. The computer 58 may also include a web browser 59, which can be a Firefox trade-designated browser.
[0042] In certain embodiments, a physical mini color checker 76 can be provided to work in conjunction with a camera calibration application 78 to calibrate the image capture device 70. A full field white plaque 80 may be provided for use in conjunction with calibration and profiling of the image capture device 70. Also, a barcode scanner 82 may be connected to the computer 58 so that conventional barcode indicia, such as those placed on individual material or decorative product samples, can be easily entered into the computer 58.
[0043] A connection 84 can be provided between each retail store 24 and the corporate headquarters 22. The connection may be dial-up, ISDN, broadband, or any other wired or wireless connection known to those skilled in the art. A variety of information can be deployed or communicated from the system manager 20 to the corporate headquarters 22 and to the retail store 24. Printer profiles can be deployed at 86 from the system manager 20 to the retail store 24. Thumbnail images of upholstery materials, for example, or other decorative products can be deployed 88 to the web server farm 40. Color data associated with each material or decorative product can be deployed to the database 42. Also, full repeat images of each material or decorative product can be deployed to the fabric image database 44.
[0044] It will be appreciated by those skilled in the art that FIG. 4 illustrates a current embodiment of the various hardware and software components. It also will be appreciated that the hardware and/or software can be distributed in a variety of ways. For example, the product database and the fabric correlation engine 46 could be resident on a computer 58 at each of the retail stores 24. It can be seen that the current embodiment provides balance among controllability, simplicity, efficiency, and cost.」
(当審訳:[0038]
図4は、本発明の特定の実施形態に従って提供された概観的なシステム構成の一例を示す
図である。図示のように、
ハードウェアは
、システム管理部20、
企業本社22、および小売店24の3つの異なる場所に存在することができる。情報は、本明細書に記載されたように3つの場所の間で通信及び交換することができる。
[0039] システム管理部20には、プリンタ30、汎用プリンタプロファイル32、及びプリンタプロファイリングアプリケーション34が含まれる。また、システム管理部20にはハイパースペクトルカメラ36と、カメラに接続されたカラーラボソフトウェア38が配置されている。システム管理部20は、プリンタのプロファイリング機能を提供する。ハイパースペクトルカメラ36は、企業本社22のデータベース42に格納される材料を画像化するために使用することができる。本実施形態は室内装飾材料と関連して説明されているが、当業者であれば、本技術は、衣服、床材、壁材、またはその他の装飾品や装飾製品など、色相関が有益であるあらゆる用途に容易に拡張できることが容易に理解されるであろう。
[0040]
ウェブサーバーファーム40は、1つまたは複数の小売店24とのインターフェイスのために、企業本社22に配置することができる。室内装飾材料データベース42は、布地画像データベース44と同様に企業本社22に配置することができる。布地相関エンジン46は、ウェブサーバファーム40内に常駐し、後述するように、顧客の工芸品とデータベース42内に保存された材料とを相互に関連付けるように動作することができる。
ウェブサーバファームに含めることができる他のソフトウェアには、ルームプランナー48および/またはビジネスロジック50が含まれる。さらに、ラッピング・エンジン52を企業本社所在地に常駐させ、例えば椅子やソファーのような所望の物品に、例えば布地画像を視覚的にラッピングすることを可能にすることができる。モジュール48、50、52は、当業者には公知である。
[0041]
小売店24内には、様々なハードウェアおよびソフトウェアを常駐させることができる。ハードウェアおよびソフトウェアは、上述したように、消費者用キオスク10内に含まれていてもよい。
小売店24は、プリンタ30およびプリンタプロファイル60を含む。プロファイル60は、システム管理部20から小売店24に展開される。モニタ・プロファイル62は、モニタ(図示せず)または他のスクリーン・ディスプレイと組み合わせて使用するために、小売店24に含まれる。モニタプロファイル62は、従来のモニタプロファイリングアプリケーション66と組み合わせて従来の測色器64を使用して作成することができ、いずれも当業者には公知である。カメラプロファイル68も、小売店24内のコンピュータ58に常駐させることができる。カメラプロファイル68は、例えばRGBカメラであってもよい
画像取込装置70
に関連付けられている。あるいは、画像取込装置70はマルチスペクトルカメラまたはハイパースペクトルカメラである可能性もあり、その場合はカメラプロファイル68は不要である。ドライバ72は画像取込装置70に関連付けられ、プロファイル68は従来のカメラプロファイリングアプリケーション74を使用して作成される。すべてのソフトウェア構成要素は、
小売店24内のキオスク10内に設置されたコンピュータ58
に常駐することができる。
コンピュータ58は
また、Firefox取引指定ブラウザであることができる
ウェブブラウザ59を含むことができる。
[0042] 特定の実施形態では、画像取込装置70を較正するために、カメラ較正アプリケーション78と連動する物理的ミニカラーチェッカ76を提供することができる。画像取込装置70の較正およびプロファイリングと連動して使用するために、全域白色板80を提供することができる。また、バーコードスキャナ82をコンピュータ58に接続して、個々の材料または装飾製品サンプルに配置されたような従来のバーコード表示をコンピュータ58に容易に入力できるようにしてもよい。
[0043]
各小売店24と本社22との間には、接続84を設けることができる。
接続は、ダイヤルアップ、ISDN、ブロードバンド、または当業者に知られている他の有線または無線接続であってもよい。システム管理部20から企業本社22および小売店24に、様々な情報を展開または通信することができる。プリンタ・プロファイルは、システム管理部20から小売店24に86により展開することができる。例えば、室内装飾素材やその他の装飾品のサムネイル画像は、ウェブサーバファーム40に展開88することができる。各素材または装飾品に関連する色データは、データベース42に展開することができる。また、各素材または装飾製品の大量の繰り返し画像を布地画像データベース44に展開することができる。
[0044] なお、図4は、様々なハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントの現在の実施形態を示していることは、当業者には理解されるであろう。また、ハードウェアおよび/またはソフトウェアは様々な方法で配布できることも理解されるであろう。例えば、製品データベースと布地相関エンジン46は、各小売店24のコンピュータ58に常駐させることもできる。本実施形態は、制御性、簡便性、効率性、およびコストのバランスが取れていることがわかる。)
(ア-5)
「[0045] FIG. 5 illustrates the methodology of communicating with local hardware (e.g., an image capture device or imaging device) from within a web browser. The components within the dashed line 90 may be located on the same local system, but also may be located on different systems each with a different platform. Each of the local platforms 92 and 94 may be Windows-based, OSX-based, Solaris-based, or based on any other platform. The platform 92 includes an HTML/JavaScript client hosted-in web browser 96, which can communicate with any remote HTML server or HTML/JavaScript application 98. The platform 94 includes application logic 100 for the hardware devices connected to the local platforms. In various embodiments, the connected devices may be one or more RS-232 devices 102, USB devices 104, Ethernet devices 106, or any other wired or wireless device known to those skilled in the art. Also included within the platform 94 is a web service server 108. The web service server 108 communicates with both the application logic 100 and the web browser 96. Although the embodiment shown is disclosed as HTML/JavaScript, there is no design limitation to this format. The design will work with many types of clients including, but not limited to, Java, C#, NET, MFC, and C/C++.
(当審訳:[0045]
図5は、ウェブブラウザ内からローカルハードウェア(例えば、画像取込装置
又は画像装置
)と通信する手段を示す。
破線90内の構成要素は、同じローカルシステム上に配置されていてもよいが、それぞれ異なるプラットフォームを有する異なるシステム上に配置されていてもよい。
ローカルプラットフォーム92および94
のそれぞれは、Windowsベース、OSXベース、Solarisベース、または他のプラットフォームをベースとすることができる。
プラットフォーム92は、HTML/JavaScriptクライアントホストインWebブラウザ96を含み、リモートHTMLサーバまたはHTML/JavaScriptアプリケーション98と通信できる。プラットフォーム94は、ローカルプラットフォームに接続されたハードウェアデバイス用のアプリケーションロジック100を含む。
様々な実施形態において、
接続されたデバイスは
、1つまたは複数のRS-232デバイス102、
USBデバイス104
、イーサネットデバイス106、または当業者に知られている他の有線または無線デバイス
であってもよい。
また、
プラットフォーム94内には、ウェブサービスサーバ108が含まれる。ウェブサービスサーバ108は、アプリケーションロジック100およびウェブブラウザ96の両方と通信する。
図示の実施形態はHTML/JavaScriptとして開示されているが、この形式に対する設計上の制限はない。この設計は、Java、C#、NET、MFC、およびC/C++を含むが、これらに限定されない多くのタイプのクライアントで動作する。)
(ア-6)
「[0046] Traditionally, creating and operating a desktop computer program that used local computer devices or hardware was common. C++ applications, for example, installed and running on Windows can communicate with serial (RS-232), USB Ethernet devices. A web application is an HTML application hosted in a browser, and Internet Explorer (IE), Netscape, Firefox Safari are examples of commonly used browsers. Standards-based browsers do not typically allow the application to use local device resources. In general, the only resources they can directly use have to be located on the same domain (URL) from which the web page was loaded. Even Java applets reside in the sandbox of the browser and cannot access local device resources. These restrictions are usually imposed for security reasons.
・・・略・・・
「[0049] There has been a migration from these prior techniques to Web Services. Web Services solves the security/firewall problem by using port 80. It is also a standard that does not require the use of Windows systems. A Web Service server can be accessed by any client on any platform in any location in the world. In addition, the server can be on any platform as well. Web Services use Internet standards including IP/HTTP/XML. The HTTP/XML layer is known as SOAP (Simple Object Access Protocol). Web Services represent a way for computers to communicate using the same web that users browse with browsers.
[0050] In various embodiments, a local web page can be called the local web service using JavaScript. Two options exist for doing this. The first option is based on the current Mozilla-based browsers such as Firefox and Camino. Mozilla provides a client web service API that allows one to call the web service using JavaScript. In other browsers that do not have direct web service client APIs, one can use the xmlHttpRequest object which is a lower level way of accessing the local web service. Since the web page is being served from a corporate server, the present local web service is not on the same domain as the source for the web pages. Since web services are typically more securable than ActiveX controls (because web services use standard web techniques that are securable rather than uncontrolled binary executables), it is possible to implement security systems that allow for more than the same source restriction. Mozilla, for instance, has released a new web services security model (Securing Resources from Untrusted Scripts Behind Firewalls). This and other techniques allow the current system, which is a browser-based user interface, to communicate with local hardware or other components, such as a camera or another image capture device.」
(当審訳: [0046] 従来、ローカル・コンピュータ・デバイスやハードウェアを使用するデスクトップ・コンピュータ・プログラムの作成と運用は一般的であった。例えば、Windows上にインストールされ実行されるC++アプリケーションは、シリアル(RS-232)、USBイーサネットデバイスと通信することができる。
ウェブ・アプリケーションは、ブラウザでホストされる
HTMLアプリケーションであり、インターネット・エクスプローラ(IE)、ネットスケープ、ファイヤーフォックス・サファリなどが、一般的に使用されているブラウザの例である。
標準ベースのブラウザは通常、アプリケーションにローカル・デバイス・リソースの使用を許可しません。一般的に、ブラウザが直接利用できるリソースは、ウェブページがロードされたのと同じドメイン(URL)上にあるものだけです。
Javaアプレットでさえ、ブラウザのサンドボックス内に存在し、ローカル・デバイス・リソースにアクセスすることはできません。このような制限は通常、セキュリティ上の理由から課せられる。
・・・(略)・・・
[0049]
このような先行技術からウェブサービスへの移行が進んでいる。
ウェブサービスは、ポート80を使用することで、セキュリティとファイアウォールの問題を解決している。また、Windowsシステムの使用を必要としない標準でもある。
ウェブ・サービス・サーバーは、世界中のどのプラットフォーム上のどのクライアントからもアクセスできる。
また、サーバーも同様に、どのプラットフォームでも利用できる。
ウェブサービスは、
IP/HTTP/XMLを含む
インターネット標準を使用する。
HTTP/XMLレイヤーはSOAP(Simple Object Access Protocol)として知られている。
ウェブサービスは、ユーザーがブラウザでブラウズするのと同じウェブを使用して、コンピュータが通信する方法を表している。
[0050] 様々な実施形態において、
ローカル・ウェブ・ページは、
JavaScriptを使用して
ローカル・ウェブ・サービスを呼び出すことができる。
これには2つのオプションがある。第1の選択肢は、FirefoxやCaminoなどの現在のMozillaベースの
ブラウザに基づくものである。
MozillaはJavaScriptを使って
ウェブサービスを呼び出すことができるクライアントウェブサービスAPIを提供している。
ウェブサービスクライアントAPIを直接持たない他のブラウザでは、ローカルのウェブサービスにアクセスする低レベルの方法であるxmlHttpRequestオブジェクトを使うことができる。
ウェブ・ページは企業サーバーから提供されているので、本ローカル・ウェブ・サービスはウェブ・ページのソースと同じドメイン上にはない。
ウェブサービスは一般的にActiveXコントロールよりもセキュアであるため(ウェブサービスは制御不能なバイナリ実行ファイルではなく、セキュアである標準的なウェブ技術を使用しているため)、同じソース制限以上のセキュリティシステムを実装することが可能である。例えば、Mozillaは新しいウェブサービスセキュリティモデルをリリースした(Securing Resources from Untrusted Scripts Behind Firewalls)。この技術や他の技術により、
ブラウザベースのユーザーインターフェースである現在のシステムに、例えば、カメラや他の画像取込装置などのローカルハードウェアや他の構成要素と通信することが可能とされている。
)
(ア-7)
「[0059] Before the system searches the product database, the user is shown images representing the various colors in the imaged artifact. The user can then select a specific color to start the search process. Options for various categorized fabrics such as solids, patterns, and stripes also may be specified before the search. After the user selects the colors/options and starts the search, the CIELAB value associated with the image representing that color is sent to the fabric search engine 46 (see FIG. 4). The search engine then looks at the 128 quantized colors from each fabric or other decorative products in the database, and compares the distance (specifically CIE DE94) in color space between the database color and the user selected color. Fabric images are returned based on the color distance closeness, and displayed to the user on the monitor. Because the quantization process can be time consuming, the 128 color quantized data per fabric is pre-generated and stored in the database, so only color data point comparison is done at search time. In addition to returning fabrics with the closest color match, other algorithms may be used to search for fabrics that contain complementary colors, harmonizing colors, and/or other colors.
(当審訳:[0059] システムが製品データベースを検索する前に、ユーザは、工芸品が画像化されて、様々な色を表した画像を見せられる。その後、ユーザーは特定の色を選択して検索工程を開始することができる。無地、パターン、ストライプなどの様々な分類された布地のオプションも、検索の前に指定することができる。
ユーザが色/オプションを選択して検索を開始すると、その色を表す画像に関連付けられたCIELAB値が布地検索エンジン46(図4参照)に送られる。次に、検索エンジンは、データベース内の各布地または他の装飾製品から128の量子化された色を調べ、データベースの色とユーザーが選択した色との間の色空間における距離(特にCIE DE94)を比較する。布地画像は、色距離の近さに基づいて返され、モニター上でユーザーに表示される。
量子化処理には時間がかかるため、布地ごとに128色の量子化データがあらかじめ生成され、データベースに保存されているため、検索時には色データポイントの比較のみが行われる。最も近い色が一致する布地を返すことに加えて、補色、調和色、および/または他の色を含む布地を検索するために他のアルゴリズムを使用することもできる。
(ア-8)「図1
57
143
0001431694000001.jpg
」
(ア-9)「図4
225
153
0001431694000002.jpg
」
(ア-10)「図5
200
153
0001431694000003.jpg
」
(イ)認定事項
a 上記(ア-1)~(ア-7)、図1、図4及び図5は、商品選択システムにおけるプロセスの流れ、商品選択システムの構成、ウェブブラウザを介してデバイスにアクセスするためのシステムを、機能、ハードウェア及びプラットフォーム(ハードウェアとソフトウェアの両方の概念を含むもの)等の観点から説明するものであり、各記載における主要な構成要素(デバイス)は、互いに相当ないし対応する関係にある。
b 図4より、企業本社22に配置されたウェブサーバーファーム40が、小売店24に配置されたコンピュータ58が含むウェブブラウザ59と接続84により接続されていること、ウェブサーバーファーム40に含まれる布地相関エンジン46が、室内装飾材料データベース42と線で結ばれていることが見て取れ、これらの線が通信可能に接続されることを表していることは、当業者に自明である。
同じく図4において、小売店24に画像取込装置70が配置されていること、また、コンピュータ58が含むウェブブラウザ59が「Firefox Browser」と表記されていること見て取れる。
そして、図4には、ウェブブラウザ59以外にブラウザに係る記載は見当たらず、上記画像取込装置70以外の画像取込装置も見当たらない。企業本社22以外には、データベースの記載は見当たらない。
上記(ア-4)[0041]の「小売店24内には、様々なハードウェアおよびソフトウェアを常駐させることができる。ハードウェアおよびソフトウェアは、上述したように、消費者用キオスク10内に含まれていてもよい。」の記載からすると、小売店24内のハードウェア、すなわち、コンピュータ58及び画像取込装置70は消費者用キオスク内に含まれているものといえる。
c 上記(ア-2)[0026]に記載される、製品選択システムとのユーザまたは消費者のインタラクションを処理し、画像取込装置のカメラをウェブサービスを介して制御することができ、サーバファームに対して、他の種類の装飾製品の中でも布地を検索すること等を要求することができるブラウザベースソフトウェアに、上記(ア-4) [0041]及び図4記載の「ウェブブラウザ59」並びに上記(ア-5)[0045]及び図5中の「HTML/JavaScriptクライアントホストインWebブラウザ96」が相当ないし対応すること、これに伴って、上記(ア-4)[0041]及び図4記載の「ウェブブラウザ59」と、上記(ア-5)[0045]及び図5中の「HTML/JavaScriptクライアントホストインWebブラウザ96」とが、互いに相当ないし対応することが明らかである。これに伴って、画像取込装置の制御を行うハードウェアが、これらのブラウザを含む上記(ア-4) [0041]及び図4記載の「コンピュータ58」及び上記(ア-5)[0045]及び図5記載の「ローカルプラットフォーム92」であることも明らかである。
同じく、上記(ア-2)[0025]、 [0026]に記載された、ウェブサービスサーバを介して制御され、装飾品の画像を撮影するために用いられる「画像取込装置」に、上記(ア-4)[0041]及び図4記載の小売店24内(消費者キオスク内)の「画像取込装置70」、並びに、上記(ア-5)[0045]及び図5記載の例えば、画像取込装置であるローカルハードウェアであって、「USBデバイス104」であってもよい「接続されたデバイス」が相当ないし対応することが明らかである。
同じく、上記(ア-2)[0025]に記載された画像取込装置の制御に用いられる「ウェブサービスサーバ」に、上記(ア-5)及び図5中の「ウェブサービスサーバ108」が相当することが明らかである。
同じく、上記(ア-2)[0025]に記載の「ウェブサーバファーム」及び「装飾製品のデータベース」に、図4中の企業本社22に設けられた「ウェブサーバファーム40」及び「室内装飾材料データベース42」のそれぞれに相当ないし対応することが当業者に明らかである。
d 上記(ア-3)[0033]及び図1に記載の「消費者キオスク10」及び「製品データベース12」は、それぞれ、上記(ア-4)[0040]、[0041]及び図4に記載の「消費者キオスク10、ここに設置されたコンピュータ58」及び「布地相関エンジン46、これと接続されるデータベースである室内装飾材料データベース42」と相当ないし対応することが当業者には明らかである。
また、上記(ア-3)[0033]において、顧客Cが消費者キオスク10に持ち込んだサンプル及び装飾品の内、画像化され、色を量子化されることが明記されているものは、サンプルのみであるが、装飾品の色情報により製品データベースを検索するために、装飾品を画像化し、その色を量子化することは、当業者に自明のことである。
e 図5より、図中、上から順に、「リモートHTMLサーバまたはHTML/JavaScriptアプリケーション98」、「ローカルプラットフォーム92」中の「HTML/JavaScriptクライアントホストインWebブラウザ96」、「ローカルプラットフォーム94」中の「ウェブサービスサーバ108」、同じく「ローカルプラットフォーム94」中の「アプリケーションロジック100」、「RS-232デバイス102、
USBデバイス104
、イーサネットデバイス106」が、概ね上下に並んで記載されており、概ね上下に並ぶもの同士が両方向の矢印で結ばれていることが見て取れる。
ウェブブラウザ内からローカルハードウェアと通信する手段を示す図5において、上記の両方向の矢印は、双方向の通信を行うことを表したものであることが当業者に自明である。
f 上記(ア-6)[0050]より、ウェブ・サービスを呼び出すことができるクライアントウェブサービスAPIにより、ウェブ・サービス・サーバーを介して、企業サーバーから提供されているウェブ・ページであっても、同じドメイン上にはない画像取込装置などのローカルハードウェアと通信することが、ブラウザベースのユーザーインターフェースである現在のシステムには可能であることが明らかである。
また、上記(ア-6)[0050]記載の「企業サーバー」に、上記(ア-4)及び図4中の、企業本部22に配置された「ウェブサーバーファーム40」が相当ないし対応することが明らかである。
また、上記(ア-6)[0050]記載の「画像取込装置」に、上記(ア-2)、上記(ア-4)、上記(ア-5)及び図4の「画像取込装置」が相当ないし対応することが明らかである。
また、上記クライアントウェブサービスAPIによるものを含む、ウェブ・ページの読み出し、ウェブ・サービスの呼び出しは、ウェブブラウザを通じて行われることが当業者に自明である。
g 上記(ア-7)[0059]によれば、検索の開始に際して、ユーザが選択した色を表す画像に関連付けられたCIELAB値が布地検索エンジン46に送られ、検索エンジンは、データベース内の各布地または他の装飾製品から128の量子化された色を調べ、データベースの色とユーザーが選択した色との間の色空間における距離を比較して、色距離の近さに基づいて発見された布地画像が返されることが明らかである。
h 上記(ア-2)[0024]には、装飾品の例として、布地、塗装見本、装飾製品の例として、家具、壁紙、塗料の記載があることから、商品選択システムにおいて、装飾品である塗装見本の画像を取り込み、装飾製品である塗料のデータベースを検索して、塗装見本と一致または相関する塗料を探すことが当業者には明らかである。
また、上記(ア-4)、図4及び上記「b」の「布地相関エンジン46」及び「室内装飾材料データベース42」は、それぞれ、布地のような装飾品との相関関係を求める「装飾品相関エンジン」、壁紙や塗料のように室内装飾に用いられる材料であるところの「装飾製品データベース」であることが当業者に明らかである。
(ウ)引用発明
上記(ア)及び(イ)から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。括弧内に主な根拠箇所を示す。
「装飾品である塗装見本の画像を取り込み、装飾製品である塗料のデータベースを検索して、装飾品と一致または相関する装飾製品を探すことを容易にする商品選択システムであって([0024]及び上記(イ)h)、
小売店24の消費者用キオスク10が、画像取込装置70及びコンピュータ58を含み ([0041]及び図4)、
企業本部22には、
装飾品相関エンジンが常駐する、小売店24とのインターフェイスのためのウェブサーバファーム40と、
装飾製品データベースとが配置され ( [0040]、図4、上記(イ)b及びe)、
前記コンピュータ58がウェブブラウザ59を用いて、ウェブサーバーファーム40と通信可能に接続されており([0038]、図4及び上記(イ)b)、
上記ウェブブラウザ59(HTML/JavaScriptクライアントホストインWebブラウザ96)は、クライアントウェブサービスAPIにより、ウェブサーバーファーム40から提供されているウェブ・ページから、ウェブ・サービス・サーバー108を介してローカルハードウェアである画像取込装置と通信することが可能であり([0025]、[0045]、図5、(イ)c、e及びf)、
顧客が前記消費者用キオスク10に持ち込んだ装飾品を([0033])、前記コンピュータ58(
ローカルプラットフォーム92
)よりウェブサービスサーバ108を介して制御した前記画像取込装置70により撮影し、画像を取得して([0025]、[0033]、[0041]、[0045]、[0050]及び図5)、
前記ウェブサーバファーム40上の装飾品相関エンジンが、前記画像の色に基づいて、製品に関する画像および色データを含む装飾製品データベースを検索し、データベースの色と前記画像の色との間の色空間における距離を比較して、色距離の近さに基づいて発見された装飾製品の画像及び情報を消費者用キオスク10内のモニター表示によって顧客に返す ([0025] 、[0033]、[0040]、[0059]、図4、上記(イ)b、g及びh)、
色制御、色評価を提供し、色の品質を推進するために、様々なサプライチェーンシステムと作動的に関連して、通信および/または処理のために接続され得る([0027])
商品選択システム。」
イ 引用文献4
原査定の拒絶の理由で引用された本願の優先日前に頒布された刊行物である米国特許第10489311号明細書(以下「引用文献4」という。)には、図面とともに、次の記載がある(下線は、当審で付した。)。
イ-1 「The operating system of server 104 may use the device information to find and load one or more appropriate device drivers for device 240 at server 104. Each driver may have an associated device object (object(s) 281a, 281b, . . . , 281n, referred to generally as device object(s) 281), as illustratively shown in FIG. 2. A device object 281 is a software implementation of a real device 240 or a virtualized (or conceptual) device 290. Different device objects 281 layer over each other to provide the complete functionality. The different device objects 281 are associated with different device drivers (driver(s) 282a, 282b, . . . 282n, referred to generally as device driver(s) 282). In an example, a device 240 such as a usb flash drive may have associated device objects including objects corresponding to a usb driver, a storage driver, a volume manager driver, and a file system driver for the device. The device objects 281 corresponding to a same device 240 form a layered device stack 280 for device 240. For example, for a usb device, a usb bus driver will create a device object 281a stating that a new device has been plugged in. Next, a plug-and-play (PNP) component of the operating system will search for and load the best driver for device 240, which will create another device object 281b that is layered over the previous device object 281a. The layering of device objects 281 will create device stack 280.」(3欄14~38行)
(当審訳:
サーバ104のオペレーティングシステムは、デバイス情報を使用して、サーバ104のデバイス240のための1つ以上の適切なデバイスドライバを見つけてロードすることができる。
各ドライバは、図2に例示的に示されるデバイスオブジェクト(オブジェクト281a、281b・・・281n、総じてデバイス・オブジェクト281と呼ばれる)と関連する。デバイス・オブジェクト281は、実デバイス240または仮想化(または概念的)デバイス290のソフトウェア実装である。異なるデバイス・オブジェクト281は、完全な機能を提供するために互いにレイヤー化される。異なるデバイス・オブジェクト281は、異なるデバイス・ドライバ(ドライバ282a、282b・・・282n、一般にデバイス・ドライバ282と呼ばれる)に関連付けられる。一例では、USBフラッシュドライブなどのデバイス240は、デバイスのUSBドライバ、ストレージドライバ、ボリュームマネジャドライバ、およびファイルシステムドライバに対応するオブジェクトを含む関連デバイスオブジェクトを有することができる。同じデバイス240に対応するデバイス・オブジェクト281は、デバイス240のための階層化されたデバイス・スタック280を形成する。例えば、USBデバイスの場合、USBバス・ドライバは、新しいデバイスが差し込まれたことを示すデバイス・オブジェクト281aを作成する。次に、オペレーティング・システムのプラグ・アンド・プレイ(PNP)コンポーネントが、デバイス240に最適なドライバを検索してロードし、前のデバイス・オブジェクト281aの上に階層化された別のデバイス・オブジェクト281bを作成する。デバイス・オブジェクト281を重ねることで、デバイス・スタック280が作成される。)
イ-2 「Webusb is an API that allows a usb device to be accessed from a browser. In the Windows operating system, the Winusb.sys function driver must be loaded in the usb device's stack to enable the browser to communicate with the usb device via the Webusb API. In typical redirection scenarios, however, the enumeration of the usb device on the server will not cause Winusb.sys to be loaded. To the contrary, the enumeration will typically result in the vendor-provided function driver being loaded―a function driver that does not support the Webusb API.」(5欄1~10行)
(当審訳:
Web USBは、ブラウザからUSBデバイスにアクセスできるようにするAPIである。
Windows(登録商標)オペレーティングシステムでは、
ブラウザが ウェブUSB API を介して USBデバイスと通信できる
ようにするために、Winusb.sys 関数ドライバをUSBデバイスのスタックにロードする必要がある。しかし、一般的なリダイレクトシナリオでは、サーバー上でUSBデバイスを列挙してもWinusb.sysはロードされない。それどころか、列挙の結果、ベンダーが提供するファンクションドライバがロードされるのが普通である。)
ウ 引用文献6
原査定の拒絶の理由で引用された本願の優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった“GoogleのエンジニアがUSBデバイスとウェブを直接接続できるAPIを作成,https://gigazine.net/news/20160414-webusb-api/,2016年04月14日”(以下「引用文献6」という。)には、次の記載がある(下線は、当審で付した。)。
ウ-1 「Googleでエンジニアを務めるライリー・グラント氏とケン・ロコット氏が「World Wide Web Con sortium’s Incubator Community Group(W3C WICG)」に
ウェブからPCに接続されたUSBデバイス に直接アクセスできるAPI「ウェブUSB API」
の非公式のドラフトを提出しました。ウェブUSB APIは、USBデバイスとウェブを安全に接続するための方法を提供するためのAPIで、デバイスを開発するメーカーに大きなメリットがあるとのことです。」
ウ-2 「ウェブUSB APIは、USBフラッシュドライブだけでなくキーボードやマウス、3Dプリンター、IoT製品などUSBでPCに接続する全てのデバイスを対象としており、USBデバイスを専用のプラットフォームなしで安全にウェブに接続できるというものです。提出されたドラフトによれば、デバイスを製造するメーカーは、ウェブUSB APIによってクロスプラットフォームのJavaScript SDKをデバイスに構築することができるとのこと。ブラウザは新しいUSBデバイスが特別なAPIを必要とするくらい人気を得るのを待つ必要がなくなり、メーカーだけでなくウェブにとっても利益があります。
IT系ニュースサイトのNeowinによれば、
ウェブUSB APIを使うとUSBデバイスを使用する際にインターネットから必要なドライバやソフトウェアを自動でインストールしてくれるようになり、わざわざデバイスの製品ページを探してドライバやソフトウェアを入手する必要がなくなるためユーザーにとってもメリットがある
とのことです。また、ウェブUSB APIはCross-Origin Resource Sharing(CORS)のような保護システムを採用しており、ウェブページが他のドメインからデータを取得するためのリクエストを制限します。簡単に言うと、ウェブページはUSBデバイスを介してPCやUSBデバイスに保存されているデータにアクセスできないということ。このため、ウェブUSB APIは安全な方法でウェブとUSBデバイスを接続できるわけです。オフライン時には使えないことやドライバやソフトウェアをダウンロードする製品ページが変更された場合に不具合が生じる可能性などを指摘する声があるのも事実ですが、ウェブUSB APIはまだドラフトが提出された段階であり、今後の発展に期待がかかります。」
エ 引用文献9
本願の優先日前に頒布された刊行物である特開2005-148020号公報(以下「引用文献9」という。)には、図面とともに、次の記載がある(下線は、当審で付した。)。
エ-1 「【0042】
図1に示すように、このマルチスペクトル撮像装置のシステムは、自動車等の対象物4を撮影する撮影装置1と、撮影後にこの撮影装置1を載置するなどにより該撮影装置1と電気的に接続されて撮影データを受信すると共に該撮影装置1に対する充電等を行う機能も備えたクレードル2と、このクレードル2が接続されていて該クレードル2を介して受信した撮影データを受け取り解析を行うパーソナルコンピュータ(以下、適宜PCという)3と、を有して構成されている。
【0043】
このような
マルチスペクトル撮像装置の撮影装置1を用いて、例えば自動車の表面を撮影し、撮影後の撮影装置1をクレードル2と接続することにより、撮影データがPC3に取り込まれる。
そして、該PC3において解析を行うことにより、例えば
その自動車の色が正規の塗料により塗られた色であるか、または他の塗料により塗られた色であるか
を見分けることが可能となる。これにより、自動車の塗装に関する専門的な知識がなくても、自動車の状態を判断することが可能となる。」
エ-2 「【0051】
さらに、
上記PC3は、上述したように例えばUSB2により接続されている上記クレードル2を介して上記撮影装置1から受信した画像データを解析する
ことにより対象物4の色を判断する色解析ソフトウェア41がインストールされていると共に、この色解析ソフトウェア41が色の解析を行う際に参照する色データベース42が記憶されている。」
オ 引用文献10
本願の優先日前に頒布された刊行物である特開2006-292578号公報(以下「引用文献10」という。)には、図面とともに、次の記載がある(下線は、当審で付した。)。
オ-1 「【0039】
図3は、上記(b)のハード構成を備えた測色システムSの一例を示す構成図である。この測色システムSは、
マルチアングル照明型の反射光測定装置10とパーソナルコンピュータPCとが、USBケーブル10cで接続されて構成されている。反射光測定装置10は箱型のアウターボディ10a、該アウターボディ10aに収納される照明光学系11、受光光学系14、分光受光器15及び信号処理回路16を備えている。
【0040】
アウターボディ10aの底面部には測定開口10bが設けられており、
この測定開口10bには、測定対象物である異方性試料8の試料表面81が密接して対向配置される。
なお、
前記異方性試料8は、例えば自動車ボディのメタリック塗装表面又はパール塗装表面等からなる。
」
オ-2 「【0047】
信号処理回路16は、受光素子152から出力されるアナログ信号の増幅回路や、A/D変換回路等を備えてなる。
前記増幅回路は、電流電圧変換回路や可変ゲインアンプなどを備え、受光素子152による光電変換により生成された電流を、電圧に変換して所定の電圧信号に増幅する。A/D変換回路は、前記増幅回路から出力されるアナログ電圧信号を、デジタル信号に変換する。
この信号処理回路16から出力される信号は、図略のインターフェイス部及びUSBケーブル10cを経て、パーソナルコンピュータPCへ送信される。
」
カ 引用文献11
本願の優先日前に頒布された刊行物である特開2011-88132号公報(以下「引用文献11」という。)には、次の記載がある(下線は、当審で付した。)。
「【0015】
(1) 建造物の壁面にクリアー塗料を塗布する際に行われる、クリアー塗膜の膜厚調整方法であって、前記クリアー塗料として、透明樹脂成分と、平均粒径が80μm以上500μm未満であり、含有量が0.2質量%以上5質量%以下である有色粒子と、を含むクリアー塗料を用い、前記クリアー
塗料が所定の膜厚で塗布された塗装見本
と、前記クリアー塗料が塗布された壁面と、を対比して、前記塗装見本と、前記壁面と、に形成されたクリアー塗膜中の前記有色粒子の密度が略等しくなるようにクリアー塗料を塗布することにより、前記クリアー塗膜の膜厚を調整するクリアー塗膜の膜厚調整方法。」
キ 周知技術/技術常識
(ア)上記イ及びウの記載事項に例示されるように、USBデバイスを使用する際にインターネットから必要なドライバやソフトウェアを自動でインストールしてくれるようになり、わざわざデバイスの製品ページを探してドライバやソフトウェアを入手する必要がなくなるというユーザーにとってのメリットがあり、ウェブからPCに接続されたUSBデバイスにアクセスできるAPIであるウェブUSB APIは、本願の優先日前に周知の技術である(以下「周知技術1」という。)。
(イ)上記エ及びオの記載事項に例示されるように、自動車の塗装面を色測定するUSB測定装置は、本願の優先日前に周知技術である(以下「周知技術2」という。)。
(ウ)上記カの記載事項に例示されるように、塗装見本が塗膜を有することは、本願の優先日前に技術常識である(以下「技術常識」という。)。
(3)対比
本件補正発明と、引用発明とを比較する。
ア 引用発明において、「コンピュータ58がウェブブラウザ59を用いて、」「ウェブサーバーファーム40と通信可能に接続されており」、「顧客が前記消費者用キオスク10に持ち込んだ装飾品を、前記コンピュータ58(ローカルプラットフォーム92)より・・・制御した前記画像取込装置70により撮影し、画像を取得して」、「前記ウェブサーバファーム40上の装飾品相関エンジンが、前記画像の色に基づいて、製品に関する画像および色データを含む装飾製品データベースを検索し、・・・発見された装飾製品の画像及び情報を消費者用キオスク10内のモニター表示によって顧客に返す」ことが行われている。
また、ブラウザがサーバーよりウェブページを読み込むことは技術常識であり、一般に、ウェブページは(情報提供など)某かのサービスを提供するものといえるから、引用発明の「ウェブサーバーファーム40」は、本件補正発明の「ウェブサーバユニット」と、「前記ウェブサーバユニットによってサービスを提供されるウェブページ」「を介してクライアントデバイスとインターフェース」する点で共通する。
イ 引用発明における「画像取込装置70」は、本件補正発明における「色測定装置」に相当する。
ウ 引用発明において、「装飾品」は、「塗装見本」であり、塗装見本が塗膜を有することは、技術常識であるから(上記(2)キ(ウ)参照)、引用発明において、「「装飾品である塗装見本」を、「前記画像取込装置70により撮影し」た「画像の色」は、本件補正発明における「塗料コーティングの色測定データ」に相当する。
エ 引用発明において、「前記ウェブサーバファーム40上の装飾品相関エンジン」は、「顧客が前記消費者用キオスク10に持ち込んだ装飾品」である「塗装見本」を「前記画像取込装置70により撮影し」た「画像の色に基づいて、製品に関する画像および色データを含む装飾製品データベースを検索し、データベースの色と前記画像の色との間の色空間における距離を比較して、色距離の近さに基づいて発見された装飾製品の画像及び情報を消費者用キオスク10内のモニター表示によって顧客に返す」ものである。
ここで、引用発明における「製品に関する画像および色データを含む装飾製品データベース」「の色」は、本件補正発明における「色参照データ」に相当し、引用発明において、「前記画像の色に基づいて、製品に関する画像および色データを含む装飾製品データベースを検索し、データベースの色と前記画像の色との間の色空間における距離を比較して、色距離の近さに基づいて発見された装飾製品の画像及び情報を消費者用キオスク10内のモニター表示によって顧客に返す」ことは、本件補正発明において、「前記塗料コーティングの前記色測定データを分類するために、前記塗料コーティングの前記色測定データを色参照データと比較し、」「比較結果を出力する」ことに相当する。
よって、引用発明における「装飾品相関エンジン」は、本件補正発明における「計算サブユニット」と、「前記塗料コーティングの前記色測定データを分類するために、前記塗料コーティングの前記色測定データを色参照データと比較し、」「比較結果を出力するように構成され」ている点で共通する。
また、引用発明における「装飾品相関エンジン」は、本件補正発明における「サービス提供ユニット」と、「計算サブユニット」を有する点で共通するともいえる。
オ 引用発明において、「前記画像取込装置70により撮影し」た「画像の色」は、「画像取込装置70」を含む「消費者用キオスク10」の「コンピュータ58」から、「装飾品相関エンジンが常駐する」「ウェブサーバファーム40」へ伝えられる。
よって、引用発明の「ウェブサーバファーム40」は、本件補正発明の「ウェブサーバユニット」と、「サービス提供ユニットに塗料コーティングの色測定データを提供できるように」「構成され」ている点でも共通する。
カ 引用発明において、クライアントデバイスである「コンピュータ58」と通信可能に接続される「ウェブサーバファーム40」、「装飾製品である塗料のデータベース」、及び『「ウェブサーバファーム40」」に「常駐」し、「顧客が前記消費者用キオスク10に持ち込んだ」「塗装見本」を「前記画像取込装置70により撮影し」た「画像の色に基づいて、製品に関する画像および色データを含む装飾製品データベースを検索し、データベースの色と前記画像の色との間の色空間における距離を比較して、色距離の近さに基づいて発見された装飾製品の画像及び情報を消費者用キオスク10内のモニター表示によって顧客に返す」「装飾品相関エンジン」』は、本件補正発明発明における「塗料コーティングの色品質管理サーバ」に相当する。
キ 一致点・相違点
以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
【一致点】
「-ウェブサーバユニット;及び
-計算サブユニットを有するサービス提供ユニット;
を有する、色品質管理サーバであって:
前記ウェブサーバユニットは、前記ウェブサーバユニットによってサービスを提供されるウェブページを介してクライアントデバイスとインターフェースし、前記サービス提供ユニットに塗料コーティングの色測定データを提供できるように構成され;
前記計算サブユニットは、前記塗料コーティングの前記色測定データを分類するために、前記塗料コーティングの前記色測定データを色参照データと比較し、比較結果を出力するように構成され;
前記色品質管理サーバは、ウェブUSBアプリケーションプログラミングインターフェース、すなわちAPIによって前記色測定装置と双方向通信するように構成されている、塗料コーティングの色品質管理のための色品質管理サーバ。」
【相違点1】
前記ウェブサーバユニットによってサービスを提供されるウェブページが、本件補正発明においては、前記サービス提供ユニットに塗料コーティングの色測定データを提供できるように、GUIを提供するように構成されたものであるのに対して、引用発明においては、どのようなものか特定されていない点。
【相違点2】
前記計算サブユニットが、前記塗料コーティングの前記色測定データを分類するために、前記塗料コーティングの前記色測定データを色参照データと比較した比較結果の出力が、本件補正発明においては、GUIを介して行われるものであるのに対して、引用発明においては、GUIを介して行われるものであるのか否か不明である点。
【相違点3】
前記サービス提供ユニットは、前記ユーザが色測定を行うために前記クライアントデバイス上の前記ウェブページ及び/又はアプリケーションプログラムを介して、クライアントデバイスに接続可能な色測定装置にアクセス及び起動することを可能にするように構成されたデータ測定サブユニット(130c)をさらに備えているのに対して、引用発明のサービス提供ユニットは、そのようなデータ測定サブユニットを備えていない点。
【相違点4】
前記色測定装置が、本件補正発明においては、USBデバイスであるのに対して、引用発明においては、USBデバイスか否か明確でない点。
【相違点5】
前記色品質管理サーバが、本件補正発明においては、ウェブUSBアプリケーションプログラミングインターフェース、すなわちAPIによって前記色測定装置と双方向通信するように構成されているのに対して、引用発明では、クライアントウェブサービスAPIにより色測定装置と通信を行うものであり、どのような通信を行うのか特定されていない点。
(4)判断
上記相違点について検討する。
ア 相違点1、3について
引用発明では、コンピュータ58(クライアントデバイス)のウェブブラウザと、クライアントウェブサービスAPIにより、ウェブサーバーファーム40から提供されているウェブ・ページから画像取込装置と通信することが可能とされており、画像取込装置は、装飾品である塗装見本を撮影して、取得した画像を装飾品相関エンジン(サービス提供ユニット)へ提供することに用いられている。
また、システム等のユーザーインターフェース、特にウェブブラウザにおいて、グラフィカルユーザインターフェース、すなわちGUIを用いることは、技術常識である。
これらのことからすると、引用発明において、ウェブサーバーファーム40から提供されるウェブ・ページにおいて、装飾品相関エンジン(サービス提供ユニット)へ取得した画像を送ることができるように、グラフィカルユーザインターフェース、すなわちGUIを、クライアントデバイス(のウェブブラウザ)へ提供するものとなすことは、当業者であれば容易に想到し得たことである。
また、このように構成されたウェブサーバーファームは、(コンピュータ58を操作する)ユーザが、装飾品の撮影(色測定)を行うためにウェブ・ページを介して、コンピュータ58(クライアントデバイス)に接続可能な画像取込装置(色測定装置)とアクセスすることを可能とするものといえるから、上記相違点3に係る構成を備えているといえる。
イ 相違点2について
システム等のユーザーインターフェースにおいて、グラフィカルユーザインターフェース、すなわちGUIを用いることは、技術常識であることからすると、装飾品相関エンジン(計算サブユニット)が、画像の色に基づいて、製品に関する画像および色データを含む装飾製品データベースを検索し、データベースの色と前記画像の色との間の色空間における距離を比較して、色距離の近さに基づいて発見された装飾製品の画像及び情報を消費者用キオスク10内のモニター表示によって顧客に返す際に、グラフィカルユーザインターフェース、すなわちGUIを用いて行うことは、当業者であれば適宜なし得たことである。
ウ 相違点4、5について
周知技術1及び2から、自動車の塗装面を色測定するUSB測定装置も、USBデバイスを使用する際にインターネットから必要なドライバやソフトウェアを自動でインストールしてくれるようになり、わざわざデバイスの製品ページを探してドライバやソフトウェアを入手する必要がなくなるというユーザーにとってのメリットがあり、ウェブからPCに接続されたUSBデバイスにアクセスできるAPIであるウェブUSB APIも、本願の優先日前に周知の技術である(上記(2)キ(ア)及び(イ)参照))。
引用発明は、塗膜を有する装飾品である塗装見本の画像を取り込みを行うものであるところ、省力化は、ごく一般的な課題であるから、画像取込装置として、周知のUSB測定装置を採用するとともに、装置の使用に際して、インターネットから必要なドライバやソフトウェアを自動でインストールしてくれ、わざわざデバイスの製品ページを探してドライバやソフトウェアを入手する必要がなくなるというユーザーにとってのメリットがあるウェブUSB APIにより、USB測定装置との接続するものとなすことは、当業者であれば容易に想到し得たことである。
エ 請求人の主張について
(ア)請求人は、審判請求書の請求の理由において、「引用文献1は本願発明とは異なり、USB装置104とウエブサービスサーバ108との接続に、ウエブUSB APIの使用をすることはありません(構成の相違1)」と主張している。
しかしながら、省力化は、ごく一般的な課題であり、引用発明においても、内在している課題といえるから、当該課題のために、周知技術であるウェブUSB APIを採用することに格別の困難性は認めることができない。
(イ)さらに、請求人は、審判請求書の請求の理由において、「すなわち、本願発明の色品質管理の対象が、塗料コーティングであることに対し、引用文献1の色の選択及び調整の対象が住居の内装等の装飾であることにおいて異なります(以下、相違点2という)」と主張している。
しかしながら、引用文献1には、装飾品として、塗装見本が例示されており、塗装見本は、塗膜(塗料コーティング)を有することは技術常識であるから、塗膜(塗料コーティング)を有する塗装見本の画像を取り込み、使用により塗膜を形成する塗料のデータベースを検索して、塗装見本と一致または相関する塗料を探すことを容易にし、色制御、色評価を提供し、色の品質を推進するために、様々なサプライチェーンシステムと作動的に関連する商品選択システムである引用発明は、塗料コーティングの色品質管理を行うものといえる。
してみれば、当該主張は、本願発明と引用発明との間において相違点とは認められない。
オ 作用・効果について
引用発明において、上記相違点1ないし5に係る構成となすことにより奏する効果は、当業者であれば、引用発明の奏する効果、周知技術1、2及び技術常識により容易に予測し得た程度のものである。
カ 上記アないしオより、本件補正発明は、当業者が引用発明、周知技術1、2及び技術常識に基づいて容易に発明をすることができたものである。
よって、本件補正発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。
(5)補正の適否のまとめ
上記(3)及び(4)のとおり、本件補正発明は、独立して特許を受けることができない発明である。したがって、本件補正発明は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するものであるとはいえない。
3.補正の却下の決定のむすび
上記2のとおり、本件補正発明は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであるから、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。
令和6年5月20日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1ないし13に係る発明は、令和5年10月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、前記「第2[理由]1(1)」に記載のとおりのものである。
原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1ないし13に係る発明は、その優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1ないし8に記載された発明及び周知技術に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものであるところ、本願発明は、引用文献1に記載された発明(引用発明)及び周知技術に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、という理由を含むものである。
引用文献1.米国特許出願公開第2007/0018906号明細書
引用文献2.特開2001-056251号公報(周知技術を示す文献)
引用文献3.米国特許第06493084号明細書(周知技術を示す文献)
引用文献4.米国特許第10489311号明細書(周知技術を示す文献)
引用文献5.WebUSBを使ってブラウザのJavaScriptからArduinoを制御してみよう!,https://qiita.com/n0bisuke/items/b5a90ead155097dce484,2019年05月02日(周知技術を示す文献)
引用文献6.GoogleのエンジニアがUSBデバイスとウェブを直接接続できるAPIを作成,https://gigazine.net/news/20160414-webusb-api/,2016年04月14日(周知技術を示す文献)
引用文献7.特表2017-538960号公報(周知技術を示す文献)
引用文献8.特表2007-531884号公報(周知技術を示す文献)
原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1の記載事項、引用文献1に記載の発明(引用発明)は、上記第2[理由]2(2)ア(ア)ないし(ウ)に記載したとおりである。
(1)本願発明は、上記第2[理由]2(3)ないし(5)で検討した本件補正発明から、「色測定データ」及び「色品質管理サーバ」について、それぞれ、「塗料コーティングの」ものであること及び「塗料コーティングの色品質管理のための」ものであるという限定を削除して拡張したものである。
(2)そうすると、本願発明を限定し減縮した本件補正発明が、引用発明、周知技術1、2及び技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるところ、上記(1)のとおり本件補正発明における限定を削除して拡張した本願発明も本件補正発明と同様に、引用発明、周知技術1、2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとなる。
以上のとおり、本願発明は、引用発明、周知技術1、2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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