結論テキスト
登録第4518075号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2023300244 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本件登録第4518075号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め,その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、上記2の請求人の主張に対し、令和5年7月31日付け上申書において、被請求人は請求人に、本件商標に係る譲渡交渉を行っており、暫く時間がかかる見込みであるので、答弁書の提出について猶予願いたい旨述べている。
(1)1回目の審尋
被請求人から上記3のとおりの上申があったことから、審判長は、令和5年8月21日付けの両当事者宛ての審尋において、請求人に対して、審理の猶予について意見を求めた。
(2)1回目の審尋に対する回答
請求人は、令和5年9月4日付け回答書において、請求人も本件審判請求の審理の猶予を希望する旨回答している。
(3)2回目の審尋
上記上申書及び回答書の提出から相当の期間が経過しても、その後の進捗状況が明らかでなく、両当事者のいずれからも、譲渡交渉の進捗を客観的に確認できる書面等の提出がなかったことから、審判長は、令和7年9月2日付けの両当事者宛ての審尋において、両当事者に対して、譲渡交渉が継続しているのであれば、交渉の進捗状況を説明するとともに、その事実を客観的に確認できる書面等を提出するように求めた。
両当事者は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、上記3及び4のとおり、被請求人は答弁しておらず、2回目の審尋に対しても何ら回答していないことから、本件審判の請求に対し、本件商標の使用をしていることの証明、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。