結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024000944 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和4年1月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年9月28日付け:拒絶理由通知書
令和4年11月8日受付:意見書
令和5年10月19日付け:拒絶査定
令和6年1月19日受付:審判請求書
本願商標は、「新少林寺拳法武徳会」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー及び競技会の企画・運営又は開催,教育認証サービス(訓練の提供及び教育上の試験の実施),図書及び記録の供覧,書籍及び電子出版物の制作,教育・文化・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)」を指定役務として登録出願されたものである。
原査定は、以下の1及び2のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の構成中「少林寺拳法」は、「宗道臣」が1947年(昭和22年)に創始した武術の名称であり、一般社団法人SHORINJI KEMPO UNITY、一般財団法人少林寺拳法連盟(以下「少林寺拳法連盟」という。)、金剛禅総本山少林寺、学校法人禅林学園、禅林学園高等学校及び少林寺拳法世界連合(WSKO)(以下、これらの団体をまとめていうときは「少林寺拳法グループ」という。)が、本願出願前より、武術の教授や普及等の役務について使用をしてきた結果、同グループに係る商標として、我が国の需要者に広く認識されるようになったものであり、出願人が本願商標をその指定役務について使用をするときには、これが同グループの業務に係る役務、あるいは、これと経済的・組織的に何らかの関係がある業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似の商標であって、その登録商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、以下の登録商標は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3046613号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「少林寺拳法」の文字を横書きしてなる商標
登録出願日:平成4年5月31日
設定登録日:平成7年5月31日
指定役務:第41類「技芸・スポ-ツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,図書の貸与」を含む第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)登録第3046614号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「Shorinji Kempo」の文字を横書きしてなる商標
登録出願日:平成4年5月31日
設定登録日:平成7年5月31日
指定役務:第41類「技芸・スポ-ツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,図書の貸与」を含む第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
以下、引用商標1と引用商標2をまとめていうときは「引用商標」という。
「少林寺拳法」について、別掲の書籍における「少林寺拳法」の掲載例及び新聞記事・インターネットにおける「少林寺拳法」の文字の使用状況によれば、以下の事実が認められる。
(1)現在行われている「少林寺拳法」という名称の武術は、1947(昭和22)年に宗道臣が始めたものである。そして、現在、一般社団法人SHORINJI KEMPO UNITY、少林寺拳法連盟、金剛禅総本山少林寺、学校法人禅林学園、禅林学園高等学校及び少林寺拳法世界連合(WSKO)が「少林寺拳法」に係る業務(武術の指導や普及等)をグループ(「少林寺拳法グループ」)として一体的に行っている。
(2)「はじめよう!少林寺拳法」(2009年10月30日第1版第2刷、株式会社ベースボール・マガジン社発行)によれば、2009年5月の時点で、少林寺拳法を学ぶ者は世界34か国に広まり、170万人が拳士として登録していた。そして、「少林寺拳法公式サイト」によれば、現在、全国各地の「道院」、「スポーツ少年団」、「健康クラブ」等が計2、800以上存在する。また、「少林寺拳法世界連合」のウェブサイトによれば、日本を含めた世界38の国に支部が存在する。
(3)「少林寺拳法連盟」のウェブサイトには、各都道府県の連盟に加え、実業団、自衛隊、高等学校、中学校等の連盟が下部組織として記載されており、新聞記事情報や上記「はじめよう!少林寺拳法」によれば、大人から子供まで幅広い世代、多様な職業に就く者が加入している。
(4)新聞記事情報及びインターネット情報によれば、毎年、少林寺拳法連盟が主催する、少林寺拳法の全国大会や、全国大会に出場するための地方予選大会が全国各地で継続的に開催されており、2017年には、少林寺拳法世界連合が主催する少林寺拳法の世界大会が開催された。
(5)大会以外にも、少林寺拳法連盟が主催又は参加する武術の普及啓発のイベントが全国各地で行われている。
(6)2017年7月16日には、少林寺拳法連盟による少林寺拳法創始70周年等を記念した東京都大会、翌年2月24日には、少林寺拳法グループによる「少林寺拳法創始70周年記念レセプション」が開催され、各業界からの参加者があった。また、新聞記事情報には、1987年、1997年、2007年が、少林寺拳法の創始(創立)から、それぞれ40周年、50周年、60周年であったことが記録されている。
以上よりすれば、「少林寺拳法」の文字は、宗道臣が始めた武術であって、少林寺拳法グループによる長年による継続的な使用の結果、少林寺拳法グループに係る武術の名称として、本願商標の登録出願の時点において、「技芸・スポーツ又は知識の教授」を含む本願指定役務の需要者の間に広く全国的に認識されていたというべきであり、その周知著名性は、現在においても継続しているというのが相当である。
(1)商標の類否について
商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかも、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照)。
また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合には、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、原則として許されないが、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものと解される(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁、最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁、最二小判平成20年9月8日集民228号561頁参照)。
(2)本願商標について
本願商標は「新少林寺拳法武徳会」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「新」の文字部分は、「あたらしいこと。あたらしくすること。」(「広辞苑第7版」岩波書店 「新」の項参照)の意味を、構成中「少林寺拳法」の文字部分は、上記1のとおり、少林寺拳法グループに係る武術の名称として周知著名な商標と同一の構成文字よりなる。
そして、構成中「武徳会」の文字部分は、「武徳(武道または武事の徳義)に関する団体組織」程度の意味合い(前掲書 「武徳」及び「会」の項参照)を認識させるところ、「少林寺拳法」と「武徳会」の文字部分から生じる意味合いにおいて関連性があるとはいえないものであり、それらを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情は見いだせない。
また、「新」の文字部分は「あたらしいこと。あたらしくすること。」の意味を有する語として一般に親しまれ、指定役務等との関係においては、その役務が新しいものであるという役務の質を認識させるものであって、役務の出所識別標識としての機能が希薄な部分と認識されるものと認められる。
そうすると、本願商標の構成中、「新」、「少林寺拳法」及び「武徳会」の各文字は、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないものであり、また、上記1のとおり、「少林寺拳法」の文字部分が、少林寺拳法グループに係る武術の名称として周知著名な商標と同一の構成文字よりなることを踏まえると、本願商標の構成中、「少林寺拳法」の文字部分が、本願商標に接する取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるから、本願商標は、当該「少林寺拳法」の文字部分を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
してみれば、本願商標は、その構成全体から生じる「シンショウリンジケンポウブトクカイ」の称呼の他に、その要部である「少林寺拳法」の文字部分に相応して「ショウリンジケンポウ」の称呼をも生じると共に、「少林寺拳法グループに係る武術の名称としての「少林寺拳法」」の観念を生じるというべきである。
(3)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、「少林寺拳法」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、上記1のとおり、少林寺拳法グループに係る武術の名称として周知著名な商標である「少林寺拳法」と同一の構成文字よりなる。
そうすると、引用商標1からは、その構成文字に相応して「ショウリンジケンポウ」の称呼が生じると共に、「少林寺拳法グループに係る武術の名称としての「少林寺拳法」」の観念が生じる。
イ 引用商標2について
引用商標2は、「Shorinji Kempo」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ショウリンジケンポウ」の称呼が生じる。そして、辞書等に載録されている「ショウリンジケンポウ」と読む語が「少林寺拳法」以外にないこと、上記1のとおり、「少林寺拳法」が少林寺拳法グループに係る武術の名称として周知著名であることからすれば、引用商標2からは「少林寺拳法グループに係る武術の名称としての「少林寺拳法」」の観念が生じる。
(4)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、外観については、それぞれ上記(2)及び(3)のとおりであるから、構成全体としてみたときには、差異を有するものであるが、本願商標の要部である「少林寺拳法」の文字と引用商標1との比較においては、両者は「少林寺拳法」の構成文字を共通にしており、外観上、類似するものである。また、本願商標の要部である「少林寺拳法」の文字と引用商標2との比較においては、両者の差異は漢字とローマ字の文字種の相違にすぎず、文字種を相互に変換して使用することは商取引において一般に行われることからすると、かかる差異は、両商標が別異のものであると認識させるほどの強い印象を与えるものではない。
次に、称呼においては、本願商標全体から生じる「シンショウリンジケンポウブトクカイ」の称呼と、引用商標から生じる「ショウリンジケンポウ」の称呼とは、語頭の「シン」又は語尾の「ブトクカイ」の音の有無において差異を有するものの、本願商標の要部である「少林寺拳法」の文字部分から生じる「ショウリンジケンポウ」の称呼と、引用商標から生じる「ショウリンジケンポウ」の称呼は、同一である。
さらに、観念においては、本願商標の要部である「少林寺拳法」の文字と引用商標「少林寺拳法」「Shorinji Kempo」は、いずれも「少林寺拳法グループに係る武術の名称としての「少林寺拳法」」の観念を生じるものであるから、観念も同一である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その構成全体の比較においては異なるものであることを考慮したとしても、本願商標の要部と引用商標1又は引用商標2との比較においては、外観上、類似する又はその差異は強い印象を与えるものではなく、また、本願商標の要部と引用商標から生じる称呼及び観念を同一にするものであり、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(5)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否
本願商標の指定役務中、「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育認証サービス(訓練の提供及び教育上の試験の実施),図書及び記録の供覧」(以下これらをまとめて「11号対象役務」という場合がある。)は、引用商標の指定役務中、「技芸・スポ-ツ又は知識の教授、図書及び記録の供覧、図書の貸与」と同一又は類似の役務である。
(6)小括
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第15号の趣旨について
商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」は、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ、すなわち、いわゆる広義の混同を生ずるおそれがある商標をも包含すると解される。
また、同号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきでものである(最三小判平成12年7月11日民集54巻6号1848頁参照)。
(2)本願商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
「少林寺拳法」は、上記1のとおり、宗道臣が始めた武術であって、少林寺拳法グループが武術を主とした技芸・スポーツ又は知識の教授について長年、継続的に使用をしてきた結果、同グループに係る武術の名称として、登録出願時及び現在において、武術を主とした技芸・スポーツ又は知識の教授に係る需要者の間に広く全国的に認識されているものである。
そして、上記2のとおり、本願商標は、その構成中、「少林寺拳法」の文字部分を要部とするものであり、本願商標の要部と引用商標1又は引用商標2との比較においては、外観上、類似する又はその差異は強い印象を与えるものではなく、本願商標の要部と引用商標から生じる称呼及び観念を同一にするものであり、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、互いに紛れるおそれがあるものであるから、本願商標と引用商標の類似性の程度は高いものである。
また、本願商標の指定役務には、技芸・スポーツ又は知識の教授などの「11号対象役務」のほか、「セミナーの企画・運営又は開催,書籍及び電子出版物の制作,教育・文化・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)」が含まれるが、武術を主とした技芸・スポーツ又は知識の教授の活動に関連して、セミナーの企画や書籍の発行、ビデオの制作が行われる場合が少なくないことから、少林寺拳法グループの業務に係る役務と本願商標の指定役務とは関連性が高いといえ、需要者も共通するものといえる。
そうすると、本願商標を請求人がその指定役務について使用をするときは、これに接する取引者、需要者は、引用商標を想起、連想し、その役務が、あたかも少林寺拳法グループ又は同グループと経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であると誤認し、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
請求人は、(ア)昭和初期の書物等に「少林寺拳法」の記載があること等を挙げ、「少林寺拳法」は宗道臣が創始したことは虚偽である、(イ)「合気道」、「柔道」、「空手」等の武術の名称を含む商標が、異なる権利者によって多数登録されていることから、宗道臣が創始したものではない「少林寺拳法」に関しても、多数の登録商標が存在しても問題ない、(ウ)本願商標は、引用商標と区別でき、十分識別力を持つ商標であって、互いに紛れる、出所を混同させるおそれはないから登録すべき旨主張する。
しかしながら、商標法第4条第1項第11号は、先願に係る他人の登録商標と同一又は類似しているか否か等、同第15号は、出願された商標が他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるか否かを検討すべきものであり、それぞれの判断時期を基準に各号に該当すべきか否かを検討すべきものである。そして、同第11号の判断においては、査定(審決)時に、同第15号の判断においては、登録出願時及び査定(審決)時を基準に、その該当性を判断すべきものであり、ある名称を誰が最初に使用したかを過去に遡って検証しなければならないものではない。
また、現在行われている「少林寺拳法」の名称を用いた武術が、宗道臣によって指導が開始され、同氏によって広められたものであることは各証拠から明らかであり、また、少林寺拳法グループが、長年にわたり、継続的に使用した結果、本願の登録出願時及び現在において、少林寺拳法グループに係る武術の名称として、需要者の間に広く認識されるに至ったと認めることについて疑義が生じるものでもない。
そして、本願商標は、少林寺拳法グループに係る武術の名称として需要者の間に広く認識された「少林寺拳法」の文字を含む商標であり、他の武術の一般名称というべき「合気道」、「柔道」、「空手」等の武術の名称を含む商標とは事情が異なるものである。
そうすると、上記2のとおり、本願商標の構成中、「少林寺拳法」の文字部分が、本願商標に接する取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ、本願商標の要部であって、指定役務中、「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育認証サービス(訓練の提供及び教育上の試験の実施),図書及び記録の供覧」との関係において、本願商標は引用商標と互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきであり、また、上記3のとおり、本願商標を請求人がその指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、引用商標を想起、連想し、その役務が、あたかも少林寺拳法グループ又は同グループと経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であると誤認し、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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