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Trademark Appeal Case

称呼と商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35185号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4041998号の1商標の指定商品中「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,べーキングパウダー,酒かす」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4041998号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Medallion」の欧文字と「メダリオン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるものであり、平成7年3月30日に登録出願、第30類「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベイキングパウダー,酒かす」を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録がなされたものであるが、その後、本権は「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベイキングパウダー,酒かす但し、調味料,香辛料を除く」を指定商品とする登録第4041998号の1商標と「調味料,香辛料」を指定商品とする登録第4041998号の2商標に分割され、平成11年5月13日にその旨の登録がなされたものである。

第2 請求人の引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第1374710号商標(以下、「引用商標」という。)は、「MEDALLION」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年6月16日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和54年2月27日に設定登録、その後2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、その指定商品中の「加工食料品(他の類に属するものを除く)」については、登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成11年12月15日になされているものである。

第3 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中、『穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす』について登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証(枝番を含む)を提出している。

本件商標は、欧文字及び片仮名文字で「Medallion」「メダリオン」と上下二段に横書きしてなるものであるから、「メダリオン」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、欧文字で「MEDALLION」と横書きしてなるものであるから、その文字に相応して「メダリオン」の称呼を生ずるものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼を共通にする類似の商標である。

そして、本件商標の指定商品中「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」についてはその登録を無効にすべきである。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁していない。

第5 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「Medallion」の欧文字と「メダリオン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「メダリオン」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「MEDALLION」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その文字に相応して「メダリオン」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「メダリオン」の称呼を共通にする類似の商標というべきである。

そして、本件商標の指定商品中「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」は、引用商標の指定商品に包含されているものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、登録第4041998号の1商標の指定商品中、結論掲記の商品についてその登録を無効とすべきである。

よって結論のとおり審決する。

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