結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024013011 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和5年7月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年2月21日付け:拒絶理由通知書
令和6年4月11日 :意見書の提出
令和6年5月 8日付け:拒絶査定
令和6年8月 9日 :審判請求書の提出
令和7年8月22日付け:審尋
本願商標は、「Chat Virtual Assistant」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「Chat Virtual Assistant」の文字を標準文字で表してなるところ、コンピュータに関する業界を始めとする本願に係る指定商品・役務を取り扱う業界において、「Virtual Assistant」に通ずる「バーチャルアシスタント」の文字が、「オンライン経由で顧客をサポートするサービス」ほどの意味合いで広く使用されており、チャット形式で提供されるものも存在している実情が見受けられる。こうした実情を踏まえると、本願商標は、全体として、「チャット形式によるオンライン経由で顧客をサポートするサービス」ほどの意味合いを容易に認識させるというのが相当である。そうすると、本願商標をその指定商品・役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その構成全体より、「チャット形式によるオンライン経由で顧客をサポートするサービスに関する商品」又は「チャット形式によるオンライン経由で顧客をサポートする役務」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質・役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、令和7年8月22日付け審尋により、別掲2及び別掲3に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定商品及び指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「Chat Virtual Assistant」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Chat」の文字は「コンピューターネットワークで,2人または複数人がリアルタイムにメッセージをやり取りすること.また,そのようなシステム.狭義には文字情報によるやり取りをさす。」(「コンサイスカタカナ語辞典第四版」三省堂)等の意味を、その構成中の「Virtual」の文字は「バーチャルな;仮想の:ネットワーク上の;インターネット上の。」(「ランダムハウス英和大辞典第二版」小学館)等の意味を、その構成中の「Assistant」の文字は「助けとなるもの,補助手段,補足物」(前掲書)等の意味を有する語として、それぞれ一般に知られているものである。
そして、本願に係る指定商品及び指定役務を含む様々な業界において、「Virtual Assistant」に通ずる「バーチャルアシスタント」の文字が、「オンライン経由で顧客をサポートするもの(ソフトウェアが行うもの又はインターネットで生身の人間が行うもの)」ほどの意味合いで広く使用されており、その中には、チャット形式で提供されるものも存在している実情が見受けられる(別掲2)。
さらに、「チャット」の文字は、例えば、「チャットサポート」、「チャットアシスタント」、「チャット注文」などのように、顧客等がリアルタイムでチャット機能を利用してメッセージ等をやり取りすることでサポート等が受けられるサービスや機能を表す際、当該サービスの内容等の文字の前に冠して広く使用されている実情も確認できる(別掲3)。
以上を併せみると、本願商標は、オンライン経由での顧客のサポートに関係する指定商品及び指定役務との関係においては、「チャット形式によるオンライン経由で顧客をサポートするもの」ほどの意味合いを容易に認識させるというのが相当である。
そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、「チャット形式によるオンライン経由で顧客をサポートするサービスに関する商品」又は「チャット形式によるオンライン経由で顧客をサポートする役務」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記ほどの意味合い、すなわち、単に商品の品質・役務の質を表したものと理解するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、前記指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質・役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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