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Trademark Appeal Case

不使用取消の正当理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024300511
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
登録第5830897号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

理 由

第1 本件商標

本件登録第5830897号商標(以下「本件商標」という。)は、「再創リフォーム」の文字を標準文字で表してなるものであり、平成27年9月25日に登録出願され、第37類「建築一式工事,土木一式工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言」及び第42類「建築物の設計,デザインの考案」(以下、まとめて「本件役務」という。)を指定役務として、同28年3月4日に設定登録されたものである。

そして、本件審判の請求の登録日は、令和6年8月7日である。

なお、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である令和3年8月7日から同6年8月6日までを、以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

第3 被請求人の主張

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」旨の審決を求め、その理由を答弁書において、「被請求人は、令和5年3月末日に資金不足を理由に業務を停止したため、同年4月17日に破産宣告を受け、同6年5月8日に異時廃止決定を受けて、破産事件は終了しているところ、答弁書提出時点において、まだ1年10か月しか経っておらず、破産廃止決定からもわずか8か月しか経過していないことから、商標法第50条第1項の「3年以上不使用」との要件を充足しておらず、本審判請求は棄却されるべきである」旨主張し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

第4 審尋

当審より被請求人に対し、令和7年9月11日付け審尋において、被請求人が主張及び提出した証拠によっては、要証期間に日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれかが、請求に係る指定役務について本件商標を使用していたことを証明しているとはいえず、また、その使用をしていないことについて商標法第50条第2項ただし書の「正当な理由」があると認めることもできない旨の合議体の暫定的見解を示し、その見解に対する回答を求めた。

第5 審尋に対する回答

前記第4の審尋に対し、被請求人から令和7年10月3日付け回答書が提出され、被請求人はこれ以上の主張・立証はしない旨回答があった。

第6 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、令和5年3月末日に資金不足を理由に業務停止をしており、同年4月17日に破産宣告を受けた後、破産事件が終了していることを述べているが、被請求人が提出した全証拠によっても、要証期間に日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれかが、本件役務のいずれかについて本件商標を使用していたことを証明しているとはいえない。

また、商標法第50条第2項ただし書の「正当な理由」があるというには、天災地変に遭遇した場合のような、商標権者において登録商標を使用できなかったことが真にやむを得ないと認められる特別の事情が具体的に主張立証される必要があると解されるところ、被請求人が主張する上記の資金不足による業務停止から破産事件が終了するまでの一連の事情によっては、商標権者の責めに帰することのできない特別の事情があったと認めることはできず、また、他に上記特別の事情があったと認めるに足りる証拠も提出されていない。

以上のとおり、被請求人は、要証期間において、本件商標を本件役務について使用していることを証明するところがなく、又は使用をしていないことについて正当な理由を明らかにしたものとは認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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