結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
理 由
本願は、令和5年6月14日に登録出願された商願2023-65553に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和6年4月22日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 6月12日付け:拒絶理由通知書
令和6年 7月24日 :意見書の提出
令和6年10月15日付け:拒絶査定
令和7年 1月20日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第6212350号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その指定役務と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、閉鎖商標登録原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、存続期間満了前5年の日(令和7年1月7日)に遡って消滅したものとみなされ、その登録の抹消が令和7年9月10日に登録されている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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