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Trademark Appeal Case

地模様の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025001105
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年10月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 5月28日付け:拒絶理由通知書

令和6年10月 1日 :意見書、手続補足書の提出

令和6年10月23日付け:拒絶査定

令和7年 1月27日 :審判請求書、手続補正書、手続補足書の提出

令和7年11月10日付け:審尋

令和7年12月 8日 :回答書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第12類、第18類、第24類ないし第26類、第35類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであって、その後、指定商品及び指定役務については、最終的に、別掲2のとおり補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、以下(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項柱書

この商標登録出願は、第35類及び第37類において広い範囲にわたる役務を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。

(2)商標法第3条第1項第6号

本願商標は、丸みを帯びた水色の平行四辺形を上下に配置して横に並べた、模様的に連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識させるにとどまるものである。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者は、単なる地模様として認識するにとどまり、本願商標は、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(3)商標法第6条第1項及び同条第2項

第37類「スライドファスナーの修理又は保守並びにこれに関する情報の提供,ボタンの修理又は保守並びにこれに関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、この商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第37類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書

本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、第35類及び第37類の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。

その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第3条第1項第6号

本願商標は、別掲1のとおり、2つの角が鋭い角度を持ち、残りの2つの角がやや丸みを帯び、長辺が短辺の2倍ほどの青色の平行四辺形を上下に反転された形で交互にそれぞれ30組程度配置された構成よりなるものであるところ、その構成全体をみると、ファスナーの形状を元に創作された一種の特徴的な形態を有する図形を表したものとして看取されるものであり、単なる地模様又はありふれた連続模様とのみ理解されるとはいい得ないものである。

そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとはいえず、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえない。

(3)商標法第6条第1項及び同条第2項

本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、第37類の指定役務について、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

また、第37類に属する役務として、政令で定める役務の区分に従って指定されているというべきであるから、本願は、商標法第6条第2項の規定の要件を具備する。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当し、また、本願が同条第1項柱書の要件並びに同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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