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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025001386
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年11月8日の商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 5月 1日付け:拒絶理由通知書

令和6年 9月17日 :意見書、手続補正書の提出

令和6年10月23日付け:拒絶査定

令和7年 1月30日 :審判請求書の提出

令和7年 9月 9日付け:拒絶理由通知書

2 本願商標

本願商標は、「Study Assist」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲1のとおり、補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、「Study Assist」の文字を標準文字で表してなるところ、東京都が、「スタディ・アシスト」(以下「引用標章」という。)と称して、学習塾等の外部人材を活用した学習支援事業を行っており、当該事業は複数の自治体において実施されている実情がうかがえることからすると、本願商標は、地方公共団体による教育事業に係る施策を表す著名な標章である引用標章を欧文字で表記したものというのが相当である。そうすると、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と同一又は類似のものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審における拒絶理由通知書

当審において、令和7年9月9日付けで通知した拒絶理由通知書により、別掲2から別掲5のとおりの証拠を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。

5 拒絶理由通知書に対する請求人の意見

請求人は、上記4の拒絶理由通知書に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。

6 当審の判断

(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、「Study Assist」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「Study」の文字(語)は、別掲2のとおり、「勉強、研究、学習」ほどの語義を有し、「Assist」の文字(語)は、別掲3のとおり、「手伝う、助ける」ほどの語義を有するものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字及び意味合いから、「Study」及び「Assist」の各文字(語)を組み合わせたものと容易に理解されるものである。

そして、別掲4によれば、「Study Assist」、「スタディアシスト」及び「スタディ・アシスト」の文字(語)が、学習支援プログラム等の名称として使用されている実情が認められ、さらに、別掲5によれば、オンラインで勉強の質問ができるサービス、オンライン教材及び学習をサポートするアプリ等の名称として、「Study Assist」、「study assist」、「スタディアシスト」及び「スタディーアシスト」の文字(語)が使用されている実情も認められる。

そうすると、本願商標の構成及び上記取引の実情を踏まえれば、「Study Assist」の文字からなる本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「勉強や学習を支援するための商品又は役務」であること、すなわち、商品の品質及び役務の質を表したものとして理解、認識するにとどまるというのが相当である。

また、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。

したがって、本願商標は、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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