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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30240号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第0437923号商標の指定商品中「活字,印刷用鉛板,印刷用銅板」については、その登録は、取り消す。
前記商品以外の商品についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものとする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第437923号商標(以下、「本件商標」という。)は、「WECO」の欧文字を表してなり、昭和27年8月2日登録出願、昭和34年法律第127号による改正前の商標法施行規則に基づく「商品の類別」(以下、「旧類別」という。)第7類「管、管取附器具、管接合具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和29年1月20日に設定の登録がされ、該登録に係る権利は、昭和49年7月25日、同59年6月20日及び平成6年4月27日の3回に亘って、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、「輪転機のローラー・巻取紙・巻取布に水分を補給する装置、液体の処理・計量・監視・分配装置、印刷機械器具並びに紙・プラスチック・布地処理機械器具その他の機械器具に水分を補充する装置、印刷・製紙・織物・包装工業に用いられる印刷シート・紙・厚紙・プラスチックシートの保持・積み上げ・整頓装置、これらの部品及び附属品並びにこれらの商品に類似する商品」についてこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を以下のように述べた。

本件商標は、その指定商品中の「輪転機のローラー・巻取紙・巻取布に水分を補給する装置、液体の処理・計量・監視・分配装置、印刷機械器具並びに紙・プラスチック・布地処理機械器具その他の機械器具に水分を補充する装置、印刷・製紙・織物・包装工業に用いられる印刷シート・紙・厚紙・プラスチックシートの保持・積み上げ・整頓装置、これらの部品及び附属品並びにこれらの商品に類似する商品」について商標権者により継続して3年以上、日本国内において使用されていない。

また、本件商標の商標権には専用使用権は設定されていない。加えて通常使用権も登録されていないことから、本件商標権の通常使用権者も存在しないものと推認し得る。したがって、本件商標の上記商品についての登録は、商標法第50条の規定により取消しを免れない。

そして、取消請求に係る商品は、それぞれ以下の「商品説明書」に示すものである。

(1)「輪転機のローラー・巻取紙・巻取布に水分を補給する装置」とは、印刷関係で使用される輪転機のローラー・巻取紙にその印刷工程に際して水分を補給する装置ないしは繊維機械関係で使用される巻取布に水分を補給する装置をいう。

(2)「液体の処理・計量・監視・分配装置」とは、印刷工程または繊維機械において湿気を維持するために水分を供給する装置をいう。

(3)「印刷機械器具並びに紙・プラスチック・布地処理機械器具その他の機械器具に水分を補給する装置」とは、印刷機械器具並びに紙・プラスチック・布地処理機械器具その他の機械器具の付属品であって、印刷機械器具、プラスチック処理機械器具、布地処理機械器具その他の機械器具に水分を補給する装置をいう。

(4)「印刷・製紙・織物・包装工業に用いられる印刷シート・紙・厚紙・プラスチックシートの保持・積み上げ・整頓装置」とは、印刷工程において印刷が施される印刷シート・紙・厚紙・プラスチックシートの保持・積み上げ・整頓の一連の作業を行う装置、製紙行程において製造された紙・厚紙の保持積み上げ・整頓の一連の作業を行う装置、織物関係において織物の保持・積み上げ・整頓の一連の作業を行う装置、包装を行う行程で包装に使用されるか又は包装の対象となる印刷シート・紙・厚紙・プラスチックシート・織物の保持・積み上げ・整頓の一連の作業を行う装置、のそれぞれをいう。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件請求は却下する、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べた。

本件請求に係る商品の多くは本件商標の指定商品に含まれないと思われるものであり、また、それに類似する商品の範囲は指定商品との関係に於いてまったく不明確であるから、本件請求は却下されるべきである。

4 当審の判断

本件商標の登録に係る指定商品は、旧類別第7類「管、管取附器具、管接合具、その他本類に属する商品」とするものであるところ、旧類別第7類は、「他類に属せざる金属製品」を大概念表示とし、鍋釜類等の家庭用金属製品、ボルト・ナット等の建築金物、その他「活字類」を含む各種の他類に属しない金属製品を収めた類であって、本件商標に係る指定商品は、その表示よりして、同第7類所属の商品を包括的に指定したものと認められる。

ところで、本件審判の取消請求に係る商品は、「輪転機のローラー・巻取紙・巻取布に水分を補給する装置、液体の処理・計量・監視・分配装置、印刷機械器具並びに紙・プラスチック・布地処理機械器具その他の機械器具に水分を補充する装置、印刷・製紙・織物・包装工業に用いられる印刷シート・紙・厚紙・プラスチックシートの保持・積み上げ・整頓装置、これらの部品及び附属品並びにこれらの商品に類似する商品」とするものであって、請求人が請求理由において述べる商品説明書によれば、このうち、「輪転機のローラー・巻取紙・巻取布に水分を補給する装置、液体の処理・計量・監視・分配装置、印刷機械器具に水分を補給する装置」なるものは「印刷用機械器具の部品及び附属品」と認め得るものである。

しかして、「印刷用機械器具の部品及び附属品」と本件商標の指定商品中の「活字,印刷用鉛板,印刷用銅板」とは、その用途、使用目的からして、共に「印刷用機械器具」の範疇に属し、互いに類似の商品と認められる。

そうすると、本件審判の取消対象商品には、印刷用機械器具又はその類似商品というべき活字類が含まれるものといわざるを得ないから、結局、本件審判において、請求人が取消対象とする商品中には、活字,印刷用鉛板,印刷用銅板が含まれると解するのが相当であり、したがって、この点において本件審判の請求は適法なものといわなければならない。

そして、請求人に係るその余の取消請求に係る各商品は、その用途、構造及び機能等よりして、旧類別第7類に所属する商品とみるのは困難であって、元々、本件商標の指定商品中には含まれていないものというべきであるから、その請求は、目的物を有しない不適法な請求といわなければならない。

しかるところ、被請求人は、答弁書において、請求人の取消請求に係る商品の商品説明書について具体的に言及することなく、本件取消請求に係る商品が不明である旨の意見を述べるに止まり、その後、相当期間が経過するも本件商標の使用について、何ら主張・立証するところがない。

してみれば、被請求人は、取消請求に係る商品中の「活字,印刷用鉛板,印刷用銅板」について、本件商標の使用を明らかにし得なかったものであるから、本件商標は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「活字,印刷用鉛板,印刷用銅板」についての登録は、取消すべきものである。そして、前記商品以外の商品についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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