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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025002359
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年3月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 9月24日付け:拒絶理由通知書

令和6年10月11日 :意見書の提出

令和7年 1月22日付け:拒絶査定

令和7年 2月14日 :審判請求書の提出

令和7年12月 2日 :上申書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、左側に、水色と紺色で着色された異なる大きさの平行四辺形を組み合わせた図形と、その右側に、紺色で「MEIKyO」の欧文字を横書きしてなる結合商標であり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電力配電用ユニット,電気通信機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電子応用機械器具及びその部品」及び第35類「電力配電用ユニットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5336293号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

引用商標の商標権は、令和7年2月14日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同年12月5日にその商標登録の指定商品及び指定役務中、第9類「電気通信機械器具」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同8年1月15日にその審決の確定登録がされたものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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