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Trademark Appeal Case

複合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025004546
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年2月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 9月26日付け:拒絶理由通知書

令和6年11月15日 :意見書、手続補足書の提出

令和7年 1月10日付け:拒絶査定

令和7年 3月25日 :審判請求書、手続補足書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲の構成よりなり、第16類「ジッパー付食品包装用プラスチック製袋,ファスナー付き合成樹脂製包装用袋,プラスチック製包装用袋,業務用プラスチック製食品包装フィルム,プラスチック製包装フィルム,家庭用のプラスチック製の袋,食品保存用プラスチック製袋,ジッパー付き食品保存用プラスチック袋,家庭用食品包装フィルム」及び第21類「飲料用瓶,プラスチック製瓶,家庭用プラスチック製食品保存容器,食品保存容器,プラスチック製食料保存容器,プラスチック製水筒,食品用又は飲料用の断熱袋,プラスチック製電子レンジ調理用袋,調理用プラスチック製袋,電子レンジ調理用容器,食品用又は飲料用の断熱容器,家庭用プラスチック製容器」を指定商品として登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。(以下、まとめて「引用商標」という。)

(1)登録第4867624号商標

商標の構成:「リボン」(標準文字)

登録出願日:平成16年7月23日

設定登録日:平成17年5月27日

最新更新登録日:令和7年4月15日

指定商品 :第8類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第27類及び第29類ないし第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第4873505号商標

商標の構成:「Ribbon」(標準文字)

登録出願日:平成16年7月23日

設定登録日:平成17年6月24日

最新更新登録日:令和7年5月21日

指定商品 :第14類、第16類、第20類、第21類、第24類、第29類及び第31類ないし第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

4 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中「Ribbon」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に角形状の線図形及びそれに重なるように大きく太字で書された「Ziploc」の欧文字及び「Z」の文字の下部に収まる極めて小さく書された「BRAND」の欧文字を、下段に両端に切り込みの入ったリボン状の黒色の図形上に「Ziploc」の文字の半分程度の大きさにて白抜き文字で書された「Ribbon」の欧文字を配置してなるものである。

そして、本願商標の構成中、上段と下段の文字部分は、白と黒の同系色の色で表され、近接して配されており、かかる構成からすれば、本願商標は、看者に対し、構成全体として、外観上まとまりよく一体的に表されたとの印象を与えるものといえる。

また、本願商標の構成全体から生じる「ジップロックブランドリボン」又は極めて小さく書された「商標。銘柄。」(「広辞苑第七版」岩波書店)を意味し、それ自体自他商品の識別力を有しないか極めて弱いものと認められる「BRAND」の文字を除いた「ジップロックリボン」の称呼もやや冗長ながらも、よどみなく一連に称呼し得るものである。

加えて、「Ribbon」(リボン)の文字は、「装飾のために用いる紐状の織物。衣服・服装品・髪飾り・包装・手芸などに使う。」(前掲書)を意味する我が国で親しまれた語であって、商品の装飾等にも用いられる柄であり、本願商標の構成態様にあって出所識別標識としての機能が高いものとはいい難い。

さらに、本願商標の構成中、「Ziploc」の文字部分は、大きく太字で一段目に表されていることに加え、「Ziploc」又はその片仮名表記である「ジップロック」は、請求人の提出に係る甲1号証の記事情報を踏まえると、請求人のジッパー付きの保存袋の名称として、本願指定商品を取り扱う業界において広く知られているというのが相当である。

上記の本願商標の態様及び取引の実情を総合的に考慮すれば、本願商標の構成中、「Ziploc」の文字部分が要部となる余地はあり得るとしても、本願商標の構成中、下段に「Ziploc」に比して小さく表された「Ribbon」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべき事情は見いだせない。

以上よりすれば、本願商標の構成中、「Ribbon」の文字部分を抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。

さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標の構成中の「Ribbon」の文字部分を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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