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Trademark Appeal Case

品質表示と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025006598
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年5月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年11月 8日付け:拒絶理由通知書

令和6年12月 9日 :意見書の提出

令和7年 1月21日付け:拒絶査定

令和7年 4月30日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「フラワーファンデ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は「フラワーファンデ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「フラワー」の文字は、本願の指定商品との関係においては、「花」の意味を有する「flower」に通じ、「ファンデ」の文字は、「ファンデーション。化粧下地用クリーム」の意味を有するものである。

そして、インターネット調査によれば、指定商品の属する化粧品分野において、花又は花の成分を使用した化粧品が製造販売され、かかる商品を「フラワークリーム」や「フラワーリップ」、「フラワーローション」と称されている例が見受けられる。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、該商品が、「花又は花の成分を使用した商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、「フラワーファンデ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「フラワー」は、「花。」(出典:広辞苑 第七版 株式会社岩波書店)を、「ファンデ」は、「ファウンデーション」を表す文字であり、本願の指定商品である「化粧品」との関係において、「化粧下地用クリーム。」(出典:コンサイスカタカナ語辞典 第5版 株式会社三省堂)を、それぞれ意味する語である。

そして、原審で提示した証拠のとおり、化粧品を取り扱う分野において「フラワー」の文字が、花又は花の成分を使用した商品の特徴を表示するものとして使用され、かかる商品について、「フラワークリーム」、「フラワーリップ」、「フラワーローション」等のように、「フラワー○○(○○には商品の普通名称や品質(形状など)を表す語が入る)」と使用されている例も確認できる上、商品「ファウンデーション(ファンデ)」についても、花の成分を使用した商品が取引されており、そのような商品について、「フラワー」の文字を使用して説明されている例も見受けられるものである。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「花又は花の成分を使用したファウンデーション」であるという、その商品の品質を表示したものと理解、認識するというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標の構成中、「フラワー」の文字は、広く慣れ親しまれた言葉であることから、本願の指定商品である「化粧品」の需要者は、本願商標を品質表示として認識することはなく、造語と解するのが自然であり、経験則にも沿うものである旨主張する。

しかしながら、上記(1)のとおり、本願の指定商品「化粧品」の分野において、「フラワー」の文字が、花又は花の成分を使用した商品の特徴を表示するものとして使用されている取引の実情を勘案すれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その商品が「花又は花の成分を使用したファウンデーション」であることを表示記述したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。

イ 請求人は、「フラワー(FLOWER、flower)」の文字と、商品の普通名称を表示すると考えられる文字からなる商標に係る登録例を挙げ、本願商標もそれらと同様に登録を認められるべきである旨主張する。

しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なる点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。

ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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