結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025008576 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和5年11月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年5月2日付け :拒絶理由通知書
令和6年9月5日 :意見書及び手続補正書の提出
令和7年2月19日付け:拒絶査定
令和7年6月3日 :審判請求書の提出
本願商標は、「Food Service Company」及び「フードサービスカンパニー」の文字を2段に横書きしてなり、第7類、第11類、第16類、第20類、第21類、第29類、第30類、第32類、第35類から第37類及び第39類から第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、上段に「Food Service Company」の欧文字と、下段にその表音と認められる「フードサービスカンパニー」の片仮名を普通に用いられる方法で2段に横書きしてなり、その構成中、「Food Service(フードサービス)」の文字は「(調理・配達・給仕などの)飲食物提供サービス」の意味を、「Company(カンパニー)」の文字は「人の集まり、一団、仲間、会社、商社、商会」などの意味を有するものである。そして、「フードサービスカンパニー」の文字が「飲食物に関連するサービスを行う会社」を表す語として使用されていることを踏まえると、指定商品中の飲料、食品及び飲食物に関する商品、並びに指定役務中の飲料、食品及び飲食物に関する役務に本願商標を使用しても、これに接する需要者は「飲食物に関連するサービスを行う会社」であるといった、企業の業種を理解し、認識するにすぎないというのが相当であり、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。したがって、本願商標は需要者(取引者)が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標と認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第6号の該当性について
本願商標は、上記2のとおり、「Food Service Company」及び「フードサービスカンパニー」の文字を2段に横書きしてなるところ、下段の「フードサービスカンパニー」の片仮名は、上段の「Food Service Company」の欧文字の読みを特定しているものと容易に認識されるものである。
そして、本願商標の構成中、「Food(フード)」の文字は「食物」を、「Service(サービス)」の文字は「サービス」を、「Company(カンパニー)」の文字は「会社」等をそれぞれ意味する英単語として(新英和中辞典第7版(株式会社研究社))一般に広く知られていることから、本願商標は、構成全体として、「食物サービスの会社」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。
そして、原審において示した別掲2(1)から(4)のウェブサイトの記載によれば、「フードサービスカンパニー」の文字(語)は、「飲食物に関連するサービスを行う会社」を表す語として使用されている実情が認められる。
そうすると、本願商標の構成文字が有する意味及び上記取引の実情からすれば、「Food Service Company」及び「フードサービスカンパニー」の文字からなる本願商標は、「飲食物に関連するサービスを行う会社」という企業の業種を表したものと認識させるものであり、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「飲食物に関連するサービスを行う会社による商品・役務」であることを認識するにとどまるというのが相当である。
なお、「フードサービスカンパニー(Food Service Company)」の文字(語)が「飲食物に関連するサービスを行う会社」を表す語として使用されている実情は、当審における職権調査からも、うかがい知ることができる(別掲2(5)~(12))。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標の構成中「Food(フード)」の文字は、「飲食物」といった飲料を含むものではなく、「食べ物」を意味するものとして広く知られた英単語であり、また、「Company(カンパニー)」の文字は多義語であって、当該語の有する意味合いの一つにすぎない「会社等」が直ちに想起されることはないから、全体から「飲食物に関連するサービスを行う会社」程度の意味合いが容易に理解されるものではない旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標の構成文字が有する意味及び上記取引の実情からすると、本願商標からは、「飲食物に関連するサービスを行う会社」ほどの意味合いが容易に理解されるというのが相当である。
イ 請求人は、「Food Service」や「フードサービス」の文字を含む商標が登録されている旨主張しているが、請求人の挙げる過去の登録例は、本願商標とは、構成文字や構成態様が異なるものであって、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきであるから、これらの事例の存在によって、上記(1)の認定判断が左右されるものではない。
ウ 請求人は、原審における拒絶の理由において示された、「フードサービスカンパニー」の文字が「飲食物に関連するサービスを行う会社」を表す語として使用されている実情について、当該実情において示された会社にて、飲食物との関連性が極めて希薄なサービスや商品を扱っているといった実情があることから、「フードサービスカンパニー」の文字は、「飲食物に関連するサービスを行う会社」といった企業の業種を表すものとして使用されることはないとするのが、実際の取引に即した判断である旨主張する。
しかしながら、「フードサービスカンパニー」の語を使用している会社において、飲食物以外の商品等も提供している例があるとしても、上記(1)のとおり、主として飲食物に関連するサービスを行っている会社を表す文字(語)として「フードサービスカンパニー」の語が使用されていることから、企業の業種を表す語として理解されるとみるのが相当である。
エ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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