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Trademark Appeal Case

TOP商標の称呼観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025009016
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

理 由

第1 手続の経緯

本願は、令和6年3月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年12月18日付け:拒絶理由通知書

令和7年 2月27日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年 3月 5日付け:拒絶査定

令和7年 6月11日 :審判請求書、手続補正書の提出

第2 本願商標

本願商標は、「TOP」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第11類、第12類、第16類ないし第20類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審及び当審における上記第1の手続補正により、最終的に、第17類「二軸延伸ポリプロピレン製シート」に補正されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2711744号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲1のとおり

登録出願日:平成元年6月22日

設定登録日:平成7年12月26日

書換登録日:平成18年5月10日

指定商品:第6類、第19類、第20類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第4943465号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲2のとおり

登録出願日:平成17年9月7日

設定登録日:平成18年4月7日

指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(3)登録第4947099号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:別掲3のとおり

登録出願日:平成17年7月1日

設定登録日:平成18年4月21日

指定商品:第20類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(4)登録第6100293号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成:別掲4のとおり

登録出願日:平成29年11月13日

設定登録日:平成30年11月22日

指定商品:第6類、「プラスチック基礎製品」を含む第17類、第20類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(5)登録第6425246号商標(以下「引用商標5」という。)

商標の構成:別掲5のとおり

登録出願日:平成30年11月21日

設定登録日:令和3年8月5日

指定商品及び指定役務:第5類、第9類、第18類、第20類、第21類、第25類、第35類ないし第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

(6)登録第6586599号商標(以下「引用商標6」という。)

商標の構成:別掲6のとおり

登録出願日:平成30年11月21日

設定登録日:令和4年7月13日

指定商品及び指定役務:第5類、第9類、第21類、第35類ないし第37類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

第4 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号の該当性について

(1)本願商標について

本願商標は、上記第2のとおり、「TOP」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「最上部、首位。」等の意味を有する語として(広辞苑 第七版 岩波書店)一般に親しまれている語である。

したがって、本願商標よりは、その構成文字に相応して「トップ」の称呼が生じ、また、「最上部、首位。」ほどの観念が生じるものである。

(2)引用商標1ないし引用商標3、引用商標5及び引用商標6について

本願の指定商品は、上記第2のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標3、引用商標5及び引用商標6の指定商品(指定役務)と類似しないものとなったと認められる。

したがって、引用商標1ないし引用商標3、引用商標5及び引用商標6との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)本願商標と引用商標4との類否について

ア 外観、称呼及び観念について

引用商標4は、別掲4のとおり、「TOP」の文字と「トップ」の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表してなるところ、構成中の「トップ」の片仮名は、欧文字部分の読みを表したものと認められるものであり、「TOP」の文字と「トップ」の文字は、上記(1)のとおり「最上部、首位。」等の意味を有する語として、いずれも一般に親しまれている語であることから、引用商標4からは、その構成文字に相応して「トップ」の称呼及び「最上部、首位。」ほどの観念が生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標4を比較するに、外観においては、文字の書体や表示方法といった差異はあるものの、「TOP」の構成文字を共通にし、相当程度近似した印象を与えるものである。

また、本願商標と引用商標4は、「トップ」の称呼及び「最上部、首位。」ほどの観念を共通にするものである。

したがって、本願商標と引用商標4は、外観において、相当程度近似した印象を与え、「トップ」の称呼及び「最上部、首位。」ほどの観念を共通にするものであることから、両者は類似するものというのが相当である。

イ 本願商標及び引用商標4の指定商品について

本願の補正後の指定商品と引用商標4の指定商品は、前記第2及び第3のとおりであるところ、補正後の指定商品中「ポリプロピレン」は、「合成樹脂の一つ。」(前掲書)であって、「可塑性物質。特に、合成樹脂またはその成型品。」(前掲書)である「プラスチック」の範ちゅうに含まれるものである。

また、本願に適用される「商品・サービス国際分類表(第12-2024版)」において、第17類には「製造用に押出成形されたプラスチック及び樹脂」が含まれるとされ、注釈として「第17類には、主として、電気絶縁用、断熱用及び防音用の材料並びに製造用プラスチックであって、シート状、ブロック状及び棒状のもの・・(略)・・を含む。」とされ、さらに、「商品及び役務の区分解説〔国際分類第12-2024版対応〕」(特許庁)において、第17類の「プラスチック基礎製品」は「プラスチックの半加工品が該当」する旨の記載がある。

そして、請求人の説明によれば、補正後の指定商品「二軸延伸ポリプロピレン製シート」は、「それ自体可撓性があり、賦形によって形状を持つ工業製品として使用されるもの」とされているところ、当該説明と上記第17類の商品の考え方からすると、当該補正後の指定商品は、シート状の製造用プラスチックの一種であり、これは「プラスチックの半加工品」であると認められることから「プラスチック基礎製品」の範ちゅうに含まれる商品である。

してみれば、「二軸延伸ポリプロピレン製シート」は、「プラスチック基礎製品」の範ちゅうに含まれるものであるというのが相当である。

したがって、本願の補正後の指定商品は、引用商標4の指定商品中、第17類「プラスチック基礎製品」の範ちゅうに含まれるものであるから、両者は類似する商品であるというべきである。

ウ 小括

以上のとおり、本願商標は、引用商標4と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標4の指定商品と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 請求人の主張について

(1)請求人は、本願商標の構成中、「OP」の文字は、その指定商品との関係において、「二軸延伸ポリプロピレン(Oriented Polypropylen)」の略号を想起させるものであるから、本願商標の称呼は、「ティー・オー・ピー」が自然である。

他方、引用商標4は、「TOP」の文字と「トップ」の文字が上下二段に併記されていることから、「トップ」の文字は「TOP」の文字の称呼であると認識するものというのが自然であり、これよりは、「トップ」の称呼が生じる。

また、本願商標からは、「特殊な二軸延伸ポリプロピレン」を想起する観念が生じるのに対し、引用商標4からは、「最上部、首位」の観念が生じる。

したがって、本願商標は、外観、称呼及び観念において、引用商標4とは類似しない旨主張する。

しかしながら、前記1(1)のとおり、本願商標である「TOP」の文字は、「最上部、首位。」ほどの意味合いを有する語として、一般に親しまれた語である。

そして、「OP」の文字が、本願の指定商品との関係において、「二軸延伸ポリプロピレン(Oriented Polypropylen)」の略号の意味を認識させるものとして需要者等の間に広く認識されているものと認めるに足る事情は見いだせない。

そうすると、本願商標からは、その構成文字に相応して、「トップ」の称呼と、「最上部、首位。」ほどの観念が生じるというのが相当であるから、請求人の上記主張は、採用することができない。

(2)請求人は、本願の補正後の指定商品「二軸延伸ポリプロピレン製シート」は、可撓性があり、賦形によって形状を持つ工業製品として使用されるものであるところ、引用商標4の指定商品中、「プラスチック基礎製品」は、類似商品・役務審査基準に「板状プラスチック基礎製品」が挙げられているように、一般的に、用途に応じて切断、穴あけ、などに加工に供される他は、専らそのまま板状物として建材部品などに用いられるものであるから、両者は、異なるものである旨主張する。

しかしながら、本願の補正後の指定商品は、前記1(3)イのとおり、引用商標4の指定商品中、第17類「プラスチック基礎製品」の範ちゅうに含まれるものであるから、両者は類似する商品であるというのが相当である。

(3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。

3 まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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