結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
理 由
本願は、令和6年9月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 4月10日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月16日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 5月12日付け:拒絶査定
令和7年 6月18日 :審判請求書の提出
令和7年 9月26日付け:審尋
令和7年10月14日 :回答書の提出
本願商標は、「REFLEX」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであって、その後、上記1の手続補正書により、第5類「医療用薬剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第6677459号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和7年11月10日(受付日)に指定商品の一部について放棄の申請がされ、一部抹消の登録がされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。