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Trademark Appeal Case

指定商品放棄と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025009477
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年9月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 4月 3日付け:拒絶理由通知書

令和7年 4月16日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年 5月12日付け:拒絶査定

令和7年 6月18日 :審判請求書の提出

令和7年 9月26日付け:審尋

令和7年10月14日 :回答書の提出

2 本願商標

本願商標は、「リフレックス」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであって、その後、上記1の手続補正書により、第5類「医療用薬剤」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第6677459号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和7年11月10日(受付日)に指定商品の一部について放棄の申請がされ、一部抹消の登録がされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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