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Trademark Appeal Case

権利放棄と審判請求の利益

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31537号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第262709号商標の指定商品中、「薬剤」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第262709号商標(以下「本件商標」という。)は、「トリクレン」の文字を書してなり、第1類「化学品、薬剤及医療補助品」を指定商品として、昭和8年9月28日に登録出願、同10年2月27日に登録され、指定商品中、「薬剤」について、商標権を一部放棄し、その登録が平成12年3月29日になされているものである。

2 請求人の主張

本件商標の指定商品中、「薬剤」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。

3 被請求人の主張

被請求人は、答弁書と同日付けで、商標権の一部抹消登録申請書を提出し、本件商標に関し、その指定商品中、「薬剤」についての権利を放棄した。本件審判の対象となる商標権が存在しない以上、請求人には、審判請求の利益がないといわざるを得ない。

したがって、請求人は本件審判に関する利害関係を有しないので、本件審判請求は却下されるべきである。

4 当審の判断

商標権の権利放棄の効果は、当該放棄に係る登録以後に発生するものであって、その前にまでその効果が遡及するものではない。本件商標に係る商標権は、放棄前は指定商品「薬剤」についても有効に権利を存続させていたものである。

そうすると、本件審判の請求登録は、平成11年12月15日になされ、「薬剤」について権利抹消の登録がなされたのは前記の日であるから、本件審判の請求が容認されれば、この期間の商標登録が取り消される効果があると解されるものであって、前記の商標権の放棄をもって、本件審判の請求を不適法なものとして却下すべきものとすることはできない。その他、本件審判の請求を却下すべき事由を見いだせない。

そして、本件審判において、請求人が「結論同旨の審決を求める。本件商標は商標法第50条に該当する。」旨の申立を行ったのに対し、被請求人は、本件商標の使用について何ら主張、立証するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「薬剤」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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