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Trademark Appeal Case

数字と枠の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025012259
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年5月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年12月 5日付け:拒絶理由通知書

令和7年 1月20日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年 4月30日付け:拒絶査定

令和7年 8月 5日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第9類「フィルムカメラ,フィルムカメラ用ケース,フィルムカメラ用カバー」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、長方形の枠内に、「17」の数字を普通に用いられる方法を脱しない態様で表してなるところ、その構成中、長方形の枠は、輪郭として一般に使用されるものであり、「17」の数字は、商品の種別、形式、規格等を表すための記号、符号として広範かつ類型的に使用されているものである。

そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまるものであって、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないものであると判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第5号該当性について

本願商標は、別掲1のとおり、細線の長方形の枠内に、「17」の数字を表してなるものである。

そして、構成中の長方形は、ありふれた細い枠線で表されており、ありふれた図形であることは明らかである。

また、数字は、商品の品番、型番、種別、型式、規格等を表した記号又は符号として取引上普通に採択、使用されるものであるところ、本願商標の長方形中の数字は、ややデザイン化されているものの、「17」の数字であることを容易に認識、理解できる程度のものであり、別掲2に示したとおり、「17」の数字を表す場合に、各種の書体で表されることは一般的であり、そのなかには、本願商標の構成中の「17」の態様と似た態様のものも確認できる。

たとえば、別掲2(1)ないし(3)の「1」と「7」は、本願商標の構成中の「1」と「7」と同様に、「1」の横線が直線で「7」の横線と同じ高さで表されている。

また、「7」は、短い縦線がなく、斜線部分が直線で、「1」の縦線と平行に表されている。

そうすると、本願商標の構成中の「17」の数字は、特別な態様とはいえず、一般に用いられる書体により表してなるものといえるものである。

してみれば、本願商標の構成中の「17」の数字は、商品の記号、符号として一般に広く用いられる数字と特段の差異を有するものではないから、本願商標は、全体として、ありふれた長方形の枠内に、記号、符号である「17」の数字を表したものというのが相当である。

したがって、本願商標は、全体として、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められ、自他商品の識別標識とは認識し得ないものであるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標の構成中の長方形は、「17」の数字に対して、横に4倍弱、縦に約3倍の大きさを有し、長方形の枠と「17」の数字の間に多分に空間を設けることで、中央の「17」の数字を際立たせ、全体としてバランス良く、一体的な印象を与える一種の図形である旨主張する。

しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標の構成中の長方形は、ありふれた細線で表されてなり、中央部に配された「17」の数字の枠線として、ことさら特別な態様とはいえず、一般に用いられる方法で表してなるものであって、全体として、識別力を発揮するほどに構成自体が特徴的であるとはいえない。

イ 請求人は、本願商標中の「17」の数字は、特殊なデザインが施されており、商品識別力を十分に具備しているものである旨主張する。

しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標の構成中の「17」の数字は、これを表すものとして、ことさら、特別な態様とはいえず、一般に用いられる書体により「17」の数字を表してなるものというのが相当であることから、識別力を発揮するほどに文字の態様自体が特徴的であるとはいえない。

ウ 請求人は、各種の数字あるいは欧文字をデザイン化した商標の過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべき旨主張する。

請求人が挙げる登録例は、構成の一部がデザイン化されているものや一般に用いられる書体の数字とはいえないもの等、本願商標とは具体的な構成が異なる。

そして、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かは、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記(1)の判断が左右されるものではない。

エ 請求人は、本願商標は、甲1のように「PENTAX」の文字と分離して看取される態様で使用されていることから、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」とは異なり、十分に自他商品識別力を備えた商標である旨主張する。

しかしながら、本願商標が、極めて簡単で、かつありふれた標章のみからなる商標であるというのが相当であることは、上記(1)のとおりであり、このことは、請求人が本願商標を実際にどのように使用しているかという事実によって左右されるものではない。

オ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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