結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025012551 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年6月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 1月17日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月11日 :意見書の提出
令和7年 4月17日付け:拒絶査定
令和7年 8月8日 :審判請求書の提出
本願商標は、「できる、を創る。」の文字を標準文字で表してなり、第25類、第40類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「できる、を創る。」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標に通ずる「できるを創る」等の文字が、企業理念や経営方針等を表すものとして一般に使用されていることから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、企業理念・経営方針等に用いられる表現の一種として認識するにとどまり、自他商品又は役務の識別標識としては認識せず、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「できる、を創る。」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「できる」の文字は、「可能だ。(出典:株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)」等の意味を、「創る」の文字は、「ある力を働かせて、新しい物事・状態を生みだす。まとまった形のあるものにする。(出典:株式会社小学館「デジタル大辞泉」)」等の意味を有する語である。
そして、本願商標は、それぞれ上記の意味を有する「できる」及び「創る」の語を、読点と助詞の「を」を介して組み合わせたものであることは容易に理解させ得るものの、構成全体として、何らかの具体的な意味合いを理解させるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標に類する文字(句読点のないものや漢字が相違するもの等)が、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できなかった。
さらに、他に、「できる、を創る。」の文字からなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、自他商品又は役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品又は役務の宣伝広告としてのみ認識されるものではなく、また、企業理念・経営方針としてのみ認識されるものでもなく、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願の指定商品及び指定役務
第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,キャミソール,ティーシャツ,和服,エプロン,靴下,ネクタイ,バンダナ,ナイトキャップ,帽子,仮装用衣服,運動用特殊衣服」
第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),縫製,ししゅう,廃棄物の再生,繊維機械器具の貸与,ミシンの貸与,被服への撥水・撥油・抗菌加工,洋服仕立縫製,原料繊維・糸・布地・被服・寝具類・毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),被服の仕立て又は仕立て直し」
第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理,被服に関するデザインの考案」
Next Action
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