結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025013091 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年6月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 1月 8日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月 7日 :意見書の提出
令和7年 5月14日付け:拒絶査定
令和7年 8月20日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「OneClick」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正書により、第9類「複雑な操作を必要とする歯科用の保険金請求管理用コンピュータソフトウェア,複雑な操作を必要とする医療機器としてのソフトウェア(SaMD)(ダウンロード可能なもの),複雑な操作を必要とするデータベース用コンピュータソフトウェア,複雑な操作を必要とするデータベース管理用コンピュータソフトウェア,複雑な操作を必要とする文書管理用コンピュータプログラム,複雑な操作を必要とするダウンロード可能な遠隔監視及び分析用コンピュータソフトウェア,複雑な操作を必要とする医療用の電子カルテ作成用コンピュータソフトウェア,複雑な操作を必要とする医療用の疾患の診断用コンピュータソフトウェア,複雑な操作を必要とする医療判断支援システム用のコンピュータソフトウェア,複雑な操作を必要とする画像処理用コンピュータプログラム」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は、「OneClick」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「コンピューターで、マウスボタンを一度押すこと」の意味を有する語である「ワンクリック(one click)」に通じるものである。そして、本願の指定商品の分野において、ワンクリックで操作できる商品が取引されている実情が伺える。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「ワンクリックで操作できる商品」であることを認識するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
本願商標は、「OneClick」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、「OneClick」の文字が「コンピューターで、マウスボタンを一度押すこと。」を意味する語である「ワンクリック」(出典:「コトバンク」のウェブサイト https://kotobank.jp/word/%E3%82%8F%E3%82%93%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%81%A4%E3%81%8F-680669)の欧文字表記であるとしても、その指定商品との関係においては、それが直ちに商品の具体的な品質を表示したものと認識、理解させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「OneClick」の文字や、これに通ずる「ワンクリック」の文字が、商品の品質等を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、これを商品の品質を表示したものとして、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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