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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025015492
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年10月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 3月28日付け:拒絶理由通知書

令和7年 5月 8日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年 6月25日付け:拒絶査定

令和7年 9月30日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第16類「キッチンペーパー,クッキングペーパー,不織布製調理用シート(紙製調理用シートとして用いるもの。),食品用不織布製鮮度保持シート,不織布製あく取りシート(紙製あく取りシートとして用いるもの。),紙製テーブルクロス」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「超吸収」の文字のうち、「超」の文字は「程度が特に普通以上であること」の意味を、「吸収」の文字は「外部にあるものを内部に吸いとること」の意味を、それぞれ有する語であり、また、「超吸収」の文字が「極めて(普通以上に)吸収性がよい商品」を称する語として、指定商品の取り扱い業界を含め、一般に使用されていることが認められることから、これよりは「極めて(普通以上に)吸収性がよい」ほどの意味合いを容易に認識し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「キッチンタオル」の文字は、「台所で水を拭くことなどに使う紙」の意味を有する語であり、「台所で水を拭くことなどに使う商品」を称する語として一般に使用されていることが認められることから、これよりは「台所で水を拭くことなどに使う(紙製の)商品」ほどの意味合いを容易に認識し得るものである。

また、同構成中の「タフタオル」の文字については、「タフ」の文字は「頑丈なさま。」等の意味を有する語であり、紙・不織布製品に、「(水などに)強いこと」を表す語として使用されている実情があって、また、「タオル」の文字は、「布面に小さな糸の輪を織り出した綿織物。柔軟で吸水性に富む。タオル地。タオル地製の西洋手ぬぐい。」の意味を有する語であり、「キッチンペーパーやキッチンタオル、ペーパータオルなどの紙製の使い捨てタオル」に使用されている実情、及びこれらの商品に「タフ」の文字が「強い、破れにくい」ほどの意味合いで使用されている実情があることから、「強くて破れにくいタオル状の商品」ほどの意味合いを容易に認識し得るものである。

さらに、同構成中のそれぞれの文字のように、文字に縁取りをしてデザイン化する表記方法は一般的に用いられるものであり、また、文字を楕円形状や様々な形状の線で囲むことは、指定商品を取り扱う業界において広く一般に行われている事実が認められるものである。

そうすると、本願商標は、その構成全体において、取引上普通に用いられる方法で表示されたものと解するのが相当である。

してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「極めて(普通以上に)吸収性がよい、台所で水を拭くことなどに使う、強くて破れにくいタオル状の商品」であることであるということ、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。

したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「超」「吸収」及び「キッチンタオル」の文字を、おおむね横長の楕円図形の内部に表し、一部の文字は外縁上に又は縁からはみ出して表されているものであり、また、当該楕円の下部に重なるように「タフタオル」の文字を横書きしてなるものであって、これらの文字及び図形が外観上まとまりよく一体的に表されているといえるものである。

そして、本願商標の構成中の文字部分についてみるに、そのうち「超」の文字は赤色で、「吸収」の文字は紺色で、「キッチンタオル」の文字は青色で、「タフタオル」の文字は黒色で、それぞれ表されており、「超」及び「吸収」の文字のフォントと、「キッチンタオル」の文字のフォント、並びに、「タフタオル」の文字のフォントも、それぞれ異なるものである上、各文字の大きさも異なるものである。

さらに、各文字は白抜きで縁取られ、一部の文字はさらに金色で二重に縁取られているものであって、「タフタオル」の文字については、それに加えて陰影のように金色の部分的な縁取りも伴うものである。

また、本願商標の構成中の楕円図形は、内部に青を基調とするグラデーションが施されており、また、その縁が複数の線によって立体的に見えるように表されているものである。

そうすると、本願商標は、複数の異なる色彩、フォント、大きさ及びデザイン化の方法(程度)で表された文字と、一定程度のデザインが施された図形とを、まとまりよく一体的に結合してなるものといえ、一種独特の特徴を有するといえるものである。

また、当審における職権による調査では、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標のごとき特徴を有する標章が、単なる商品の品質等の表示として、一般的に使用、採択されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできなかった。

以上のことからすれば、本願商標は、その構成全体として、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るものといえ、その指定商品との関係において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなる商標とはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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