Trademark Appeal Case
PageScannerの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成3年審判第11374号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PageScanner」の欧文字を書してなり、第11類「電子計算機{中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気デイスク、磁気テープを含む)}その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年9月1日に登録出願されたものである。
2 当審の拒絶の理由
当審において新たに、「本願商標は、『PageScanner』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その指定商品との関係からみると、手書き、或いは活字の帳票などをそのページ毎に読みとることができる機構を有する『スキャナー』を認識させるから、本願商標をその指定商品中、上記の機構を有しているスキャナーに使用するときには、単に商品の機構、品質を表示してなるにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときには商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがつて、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」との拒絶理由を開示した。
3 当審の判断
本願商標は、「PageScanner」の文字を書してなるが、その構成中の「Page」の文字は《印刷物、書かれた物の》1枚、1葉等を意味を有するものとして広く一般に知られているものであり、そして、構成中の「Scanner」の文字は細かく調べるの意を有するscanに由来し、「SCANするもの」を表すところ、スキャナー(scanner)は、空間的なパターンの構成部分を逐次的に調べて、そのパターンに対応するアナログ又はディジタルの信号を生成する機構を有するものであって、写真、文書などの原稿を光学的に走査(スキャン)し、その反射光や透過光の強度を計り、これをアナログ‐デジタルに変換してコンピュータに入力する機器として市販されているものである。
そして、制御装置、文字認識装置、ページスキャナーからなる標準システムで一セットとした、手書き、活字が混在した原稿を読みとる小型OCR(光学式読み取り装置)が発売された旨の記事が日本経済新聞(1987年6月6日付け)にみられ、また、高速のデータ入力処理できる小型光学式文字読み取り装置(OCR)が発売され、その機構にはB4サイズまでの大型帳票を処理するページスキャナーを接続した旨の記事が日刊工業新聞(1988年6月17日付け)にみられる。
また、スキャナーの商品カタログ(コダック社)によれば、写真、文書などの原稿を走査するにあたって、その写真、文書などの原稿をページ毎に一葉内の情報として処理するスキャナーが存在し、ページ毎の一葉内の情報を読みとる機能として、読み取り速度、書類サイズ、解像度等の表示がされていることからすると、これらからも、「PageScanner」の文字は、ページ毎に一葉内の情報を入力する機能を有する商品、スキャナーを表したものと容易に理解され、把握させると判断するのが相当である。
してみると、本願商標は、「PageScanner」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品について使用するときには、これに接する取引者、需要者は、容易にページ毎の一葉内の情報を読みとる機能を有するスキャナーを表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たしえないものといわざるをえない。
そうとすれば、本願商標は、単に、商品の品質、機能を表示するにすぎないものであり、また、前記商品以外の商品について使用するときにはその商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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